元日本人の帰化申請(再帰化)について/国籍回復
元々日本で生まれ、日本の国籍を持っていた人(元日本人)の中には、何らかの理由で他国の国籍を取得し、日本国籍を失ったかたがいます。
そのような方のなかで、後になって、日本の国籍を取り戻したいと思う方もいらっしゃいます。
日本国籍を離脱した元日本人の方でも帰化申請が許可されれば、日本国籍を再取得することが可能です。
帰化申請をするにあたり、元日本人の方は要件が緩和されます。
帰化申請の一般的な要件は
1.住所要件( 引き続き五年以上日本に住所を有すること。)
2.能力条件(十八歳以上で本国法によつて行為能力を有すること。)
3.素行条件
4.生計条件 (自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によつて生計を営むことができること。)
5.重国籍防止条件
6.憲法遵守条件
ですが、元日本人の場合は、
1.住所要件 2.能力条件 4.生計条件が満たしていなくても帰化を許可することができるという規定があります。
そのため元日本人の場合の必要な要件は
3.素行条件(素行が善良であることが必要。犯罪歴や交通違反の有無、税金や年金の滞納の有無なども関わってきます。)
5.重国籍防止条件(帰化が許可されて日本国籍を取得したときに、それまで持っていた国籍を失うことができること。 )
6.憲法遵守条件(日本政府を暴力で破壊することを企て又は主張する者(テロリスト等)、やそうした団体の結成又は加入している者でないこと。)
となります。
元日本人でも帰化の手続きは変わりなく、一般の外国人同様に面接も行われます。審査期間も変わらないので約1年かかることになります。申請書や資料も用意が必要です。
弊所での帰化申請は、国際結婚をして外国籍を取得しその際日本国籍を離脱した方が、日本に帰国して、事情により再度日本国籍を取得したいといったパターンが多いです。
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