北九州市小倉南区の行政書士事務所

在留資格29種類について

在留資格29種類について

在留資格の種類は29種類あります。

きく分けると①活動制限の少ない身分または地位に基づく在留資格(居住資格)と、②活動内容や在留期間などの制限を受ける在留資格(活動資格)の2種類があります。

就労可能な在留資格は、②活動資格に含まれます。

①居住資格永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者
②活動資格外交、公用、教授、芸術、宗教、報道、高度専門職、経営・管理、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術・人文知識・国際業務、企業内転勤、介護、興行、技能、特定技能、技能実習、文化活動、短期滞在、留学、研修、家族滞在、特定活動

 

就労に制限のない在留資格:身分または地位に基づく在留資格

下記の地位や身分に基づく在留資格では、就労の制限はありません。

  • 永住者……法務大臣から永住の許可を受けた者。 
  • 定住者……法務大臣が一定の理由を考慮して一定の期間の居住を認めた者。 
  • 日本人の配偶者等……日本人の配偶者や子・特別養子など。 
  • 永住者の配偶者等……永住者の配偶者や子など。

 

原則として就労できない在留資格

下記在留資格は、原則として就労することができません。

  • 文化活動……収入の発生しない学術芸術上の活動を行うための在留資格 
  • 短期滞在……観光やスポーツ、親族訪問など目的とした、90日以内の滞在に認められる在留資格 
  • 留学……教育機関において教育を受けることを目的とした在留資格 
  • 研修……日本の公私の機関に受け入れられ、技能など習得するための在留資格 
  • 家族滞在……教授芸術宗教報道高度専門職経営・管理法律・会計業務医療研究教育技術・人文知識・国際業務企業内転勤介護興行技能特定技能2文化活動留学の在留資格をもって在留する者の扶養を受ける配偶者又は子のための在留資格 

※文化活動・留学・家族滞在の在留資格にの場合は、資格外活動の許可を受ければ一、定の範囲内で就労可能になります

 

 

ケースにより就労可能な在留資格:特定活動

特定活動は、法務大臣が個々の外国人に対して活動を指定して認める在留資格です。

外交官の家事使用人のほか、ワーキングホリデーなども含まれます

活動内容には様々なパターンがありますので、一概に就労できる在留資格とはいえません。 

特定活動の在留資格を持っている外国人を採用する場合は、「その在留資格が就労可能であるか」という点をよく確認してください。

就労指示書の中身見ると「就労できるか・できないか」、「どの範囲で就労できるのか」といった点が確認できます。

 

定められた範囲での就労が可能な在留資格(就労ビザ)

就労可能な在留資格のなかでも、活動内容に制限がある19種類についてまとめたものです。

 

在留資格 活動の範囲 在留期間 備考 
技術・
人文知識・
国際業務 
大学などで学んだ知識や、母国の企業で培った
経験などと関連する活動であり、
単純労働は含まない
 
(例)機械工学の技術者、デザイナー、通訳など
5年、3年、1年
または3か月 
大学卒業程度の
学位が必要
企業内転勤 外国の事業所から、日本にある支店・
本店などへの転勤者。 活動の範囲は
「技術・人文知識・国際業務」に準じる
5年、3年、1年 
または3か月 
大学卒業程度の学位は
必要ない 
介護 介護福祉士の資格を有する者が、
介護又は介護の指導に従事する活動
5年、3年、1年 
または3か月 
介護福祉士向け。 
技能 産業上の特殊な分野に属し、熟練した技能を
要する活動 

(例)外国料理の調理師、スポーツ指導者、
航空機の操縦者、貴金属等の加工職人など 
5年、3年、1年
または3か月 
 
高度専門職
1号・2号 
「高度学術研究活動」、「高度専門・技術活動」、
「高度経営・管理活動」の3つの活動内容に
分類される

 (例)研究者、大学の教授、会社の経営者や
役員など優遇措置として、複数の在留資格に
またがるような活動が認められている
5年
または無期限 
「高度人材ポイント制度」
において、70ポイント以上を
獲得していることが条件  
特定技能
1号・2号
◆1号:特定産業分野(14分野)に属する相当
程度の知識又は経験の必要な業務に従事する活動

◆2号:熟練した技能が必要な業務
(2分野)に従事する活動 
◆1号:1年、6か月
または4か月ごとの更新、
通算で上限5年まで 

◆2号:3年、1年または
6か月ごとの更新 
技能水準を試験などで
確認する(1号)
技能実習
1号・2号・
3号
 単純作業では修得できない技能を、
実習によって習得するための活動
法務大臣が個々に
指定する期間

※1年もしくは2年を
超えない範囲
労働力の供給の
手段としてはいけない
興行 俳優、歌手、プロスポーツ選手などとしての活動3年、1年、6か月、
3か月または15日 
 
医療 医師、歯科医師、看護師など、法律上資格を
有する者が行うこととされている活動。 
5年、3年、1年 
または3か月 
 
研究 政府関係機関や企業等の研究者としての活動。5年、3年、1年
または3か月 
 
教育 小学校、高等学校、中学校等の教育機関における
語学教師などとしての活動。 
5年、3年、1年
または3か月 
 
法律・
会計業務 
弁護士、公認会計士など、法律上資格を
有する者が行うこととされている活動 
5年、3年、1年
または3か月 
 
経営・管理 企業等の経営者、管理者などとしての活動5年、3年、1年4か月
または3か月 
 
外交 外国政府の大使などとしての外交活動
また、その家族としての活動。 
外交活動の期間  
公用 外国政府の大使館・領事館の職員や、
その家族などとしての活動
5年、3年、1年、3か月、
30日、または15日 
 
教授 大学などの機関における、
研究や研究指導といった活動。 
5年、3年、1年
または3か月 
 
芸術 作曲家や作家、画家などの芸術上の活動5年、3年、1年
または3か月 
 
宗教 外国の宗教団体から派遣される
宣教師などとしての活動
5年、3年、1年
または3か月 
 
報道 外国の報道機関の記者や、
カメラマンなどとしての活動
5年、3年、1年
または3か月 
 

 

外国人が就業する際は、活動内容が在留資格の範囲内である必要があります。

 

 

在留資格の申請でお困りの際は、まずはお問い合わせください。