宅建業の免許が必要な場合について
宅地建物取引業を行うときは、国土交通大臣又は都道府県知事の免許を受けることが必要です。
この宅建業免許が必要となる「宅地建物取引業」に該当するのかしないのかの判断に迷う方もいらっしゃいます。
今回は宅地建物取引業に該当する場合、つまり宅建業の免許が必要なケースについてご説明します。
宅地建物取引業とは
自己物件 | 他人の物件の代理 | 他人の物件の媒介 | |
---|---|---|---|
売買 | 必要 | 必要 | 必要 |
交換 | 必要 | 必要 | 必要 |
賃借 | 不要 | 必要 | 必要 |
例えば、これは賃貸アパートの大家さんなどの自己物件の賃借のみ行う場合…宅建業免許は不要です。
マンション管理業者や、ビルの管理業者は?
単にマンションやビルを管理している不動産管理業は、宅地建物の賃借の媒介・代理に該当しないので、宅建業の免許は不要です。
家賃の集金管理や契約更新業務、退去時の敷金精算、その他入居者からのクレーム対応などの賃貸管理業だけをやっている不動産会社であれば、宅建業者登録をしていなくても違法ではありません。
ただし、不動産賃貸管理業でも、賃貸不動産の貸借の媒介や代理を行う場合には、宅建業免許が必要になります。
賃貸物件のオーナーから賃貸物件を一括して賃借して転貸するサブリースについては宅地建物取引業には該当しませんので、宅建業免許は不要です。
建売住宅を販売するハウスメーカーは?
建築一式工事などにおいて一戸建て住宅等を建築し、これを販売する行為は宅地建物取引業に該当しますのでその場合は宅建業免許が必要です。
建設業許可と宅建業免許の要否は異なりますので、注意が必要です。
民泊は?
民泊は、宅地建物取引業には該当しませんので、宅建業の免許は不要です。
※民泊業を営むためには、旅館業法上の許可又は住宅宿泊事業法上の登録を受ける必要があります。
弊所では宅建業の申請(新規や更新)のサポートを行っております。
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