北九州市小倉南区の行政書士事務所

帰化後に行う国籍喪失届(韓国)

帰化後に行う国籍喪失届(韓国)

帰化後に韓国領事館で必要な手続きの一つに、「国籍喪失届(国籍喪失申告)」があります。

この手続きをすることで、家族関係登録簿が閉鎖され、国籍喪失の記録が基本証明書に記載されます。

 

法律上、日本に帰化すると同時に韓国籍も自動的に喪失するため、二重国籍にはなりません。

ただし、帰化申請は日本の政府に対して行う手続きのため、日本で帰化されても韓国政府がすぐにその事実を把握できるわけではありません。そのため、韓国の法律では日本に帰化して韓国籍を失った人は、韓国領事館を通じて「国籍喪失届」を提出する義務があると定められています。

 

もし手続きをしなかったとしても、韓国の法務部長官により職権で除籍されることがありますが、必ず除籍されるとは限らず、それまでの間は書類上、二重国籍のような状態が続いてしまいます。

そのため、確実に手続きを完了させるためにも、必ず国籍喪失届を提出しましょう。

 

 

国籍喪失届(国籍喪失申告) 必要書類

 国籍喪失申告書

․ 帰化の事実が載っている日本の戸籍謄本(原本+翻訳本)

․ 日本の住民票(原本+翻訳本)
․ 写真(3.5×4.5)

․ 印鑑(15歳以上の本人、15歳以下 父、)

․ 国籍喪失者の日本のパスポート(原本+コピー)

․ 国籍喪失者の基本証明書、家族関係証明書、親の基本証明書(又は除籍謄本)

 

※日本のパスポートが必要となるため、帰化後にパスポートを作成する必要があります。

 

弊所にて帰化申請をご依頼いただいた方は、国籍喪失届のサポートもサービスに含まれておりますので、

韓国の基本証明書等の必要書類の収集+翻訳も弊所でおこないます。

 

韓国書類の翻訳のみ希望の方や家族関係証明書等の代理収集ご希望の方はご相談ください。

相談・ご依頼希望の場合は公式ライン、お電話、お問合せフォームにてご連絡ください。