建設業許可を取得するメリット・デメリットとは?
建築業許可を取得することで、どのようなメリットを受けることができるのでしょうか?
また、逆に建築業許可を取得することにより、生じてしまうデメリットなどはあるのでしょうか?
まずは、建設業許可を取得した場合のメリットについてご案内します。
◎500万円以上の工事が施工できるようになる
建設業法で、1件の請負代金が500万円以上の工事を施工する建設業者は、建設業許可を取得しなければならないと定められています。
(※建築一式工事は1,500万円以上、ただし、木造住宅工事は請負代金にかかわらず延べ面積が150㎡以上)
これは元請or下請だとしても、個人事業者or法人だとしても、とにかく1件500万円以上の工事を施工するためには、建設業許可が必要となります。
逆に考えると、1件の請負代金が500万円に満たない工事しか請け負っていない場合は建設業許可を取得しなくても工事を請負施工することができます。
(※建設一式工事については1件の請負代金が1,500万円に満たない工事、木造住宅工事であれば延べ面積が150㎡に満たない工事)
しかし、建設業許可を取得していないと、大きい工事のご依頼が来たときに、建設業許可を取得していないがために受注を取り逃してしまったということになりかねません。
500万円を超えるかどうかの微妙な案件でも、気にすることなく請負をすることができるようになりますし、仕事を取り逃さないためにも、建設業許可を取得することは非常に大きなメリットといえます。
今後事業の拡大を考えておられるのであれば先に取得しておくことをお勧めします。
◎工事発注者や金融機関からの信用度が増す(融資を受けやすくなるなど)
一般的に、金融機関から融資を受けるためには一定の信用が必要となります。
ゼロから始める開業の場合でも、事業計画書などを作成して、返済の見通しが立っていることを証明しなければなりません。
建設業許可は、一定の許可要件があるので、どんな会社でも簡単に取得できるものではなく、建設業許可を取得するためには、経営業務の管理責任者、専任技術者、財産的基礎など一定の要件を満たす必要があります。
建設業許可を取得している会社は、そういった一定以上の要件を満たした会社として見られますので、官公庁や民間の発注者からの信用度が増すことになります。
建設業許可を取得しているということは、「国から認可を得て事業を行っている企業である」ということをアピールすることができるので、融資を受けたい場合に役に立つと思われます。
◎公共工事の入札が可能になる
建設業を安定して事業運営していくために、公共工事を積極的に受注していこうと考えるかたも多いと思います。
また、公共工事を受注しているという実績があれば事業者様の信頼性アップに大きく貢献します。
公共工事を受注するためには、建設業許可を受けて経営事項審査や競争入札参加資格申請などを行うことで、初めて公共工事への入札が可能となります。
公共工事を受注したいのであれば、建設業許可の取得が必要不可欠となります。
次に建設業許可の取得の際のデメリットをご案内します。
【デメリット】
取得や更新の際に時間と手間がかかってしまう。
建設業許可を取得するためには、知事許可で30日程度、大臣許可で120日程度の期間を要します。すぐに取得できるわけではないので、余裕をもって準備しないといけません。
また、申請の際に書類の整備などの手間がかかるだけではなく、取得後にも申請内容に変更などがあると、そのたびに変更届を出さなければなりません。また、年に1回、前年の工事実績などの報告も必要となります。このように、建設業許可を取得して維持していくためには、時間と手間がかかってしまうのです。
メリット・デメリットを比較、建設業許可が必要かどうかを検討された上で、建設業許可を弊所にご依頼いただく場合は、もちろん申請書類作成から(ご依頼に応じ)その後の実績報告や更新申請等も、弊所の行政書士が徹底的にサポートし、ご依頼者様のがかかる手間と時間が最小になるよう、ご案内させていただきますのでご安心ください。
ファスト小倉南行政書士(北九州)の建設業許可申請の料金はこちらをご覧ください。
※小倉北区・小倉南区・戸畑区・若松区・門司区・八幡東区・行橋市・下関市・苅田町の無料出張対応しております。
建設業許可申請のご相談はこちらからお問い合わせください。