民泊の手続きや申請
「民泊」とは、法律上の明確な定義があるわけではありませんが、一般的には、住宅(戸建てやマンションなど)を活用して旅行者に宿泊サービスを提供することを指します。
近年急速に増加し、弊所でも、北九州市内の民泊の届出についてお問合せをいただくことが増えています。
平成30年6月には「住宅宿泊事業法(いわゆる民泊新法)」が施行されました。
これにより、日本国内で民泊を行う場合は、以下のいずれかの方法で手続きを行う必要があります。
・旅館業法(昭和23年法律第138号)の許可を得る
・国家戦略特区法(平成25年法律第107号)による「特区民泊」として認定を受ける
・住宅宿泊事業法に基づき届出を行う
今回はそのなかでも、住宅宿泊事業法に基づいた届出についてご説明します。
住宅宿泊事業法(民泊新法)とは?
住宅宿泊事業法は、民泊の急増に伴う次のような課題に対応するために制定されました。
・建物の安全面・衛生面の確保が十分でない
・騒音やごみ出しなどによる近隣トラブルの発生
・観光客の宿泊ニーズの多様化
これらの問題を解決し、安心で健全な民泊サービスの普及を図ることを目的として、平成29年6月に成立しました。
住宅宿泊事業の届出について
住宅宿泊事業を営もうとする者は、住宅宿泊事業届出書に必要事項を記入し、必要書類を添えて、住宅の所在地を管轄する都道府県知事等に届出を行う必要があります。
届出は「民泊制度運営システム」を利用してオンラインで行うことができます。
必要書類一覧
- 住宅宿泊事業届出書(第1号様式)
- 定款または寄付行為(法人の場合)
- 登記事項証明書(法人の場合)
- 住民票(個人の場合)
- 届出者(法人の場合は役員)および法定代理人の身分証明書※本籍地の市区町村役場で取得
- 届出住宅の登記事項証明書
- 入居者募集をしている場合の証明書類※賃貸不動産情報サイトの掲載情報の写しなど
- 所有者や賃借人が居住している場合の証明書類
- 住宅の図面(台所・浴室・便所・洗面設備の位置、間取り、出入口、各階の別、床面積、安全措置など記載)
- 賃借人の場合:賃貸人の承諾書
- 転借人の場合:賃貸人および転貸人の承諾書
- 区分所有建物(マンション等)の場合:規約の写し
- 管理組合が禁止していないことを確認できる書類(誓約書や議事録など)
- 欠格事由に該当しないことを誓約する書面(様式あり)
- 消防法令適合通知書の写し(管轄の消防署で取得)
届出にあたっての注意点
官公署(日本国政府が承認した外国政府や国際機関を含む)が発行する証明書類は、届出日前3か月以内に発行されたものを使用します。
添付書類は、日本語または英語で記載されたものに限られます。
英語の書類を提出する場合は、日本語訳を添付する必要があります。
特別な事情により他の言語で作成された書類を提出する場合も、日本語訳を添付することで受理されます。
住宅宿泊事業の届出は、書類の種類が多く専門的な内容を含みます。
発行時期や言語要件など細かなルールも多いため、不備のないように準備を進めることが大切です。
弊所では、民泊の届出に加え、消防署での手続き(消防法令適合通知書)や住宅管理事業の登録まで、すべてまとめてサポートいたします。
初めての方でも安心して民泊事業をスタートできるよう、サポートいたします。
