特定建設業許可について
建設業の許可には一般と特定がありますが、今回はその違いと、特定建設業についてまとめました。
特定建設業許可
発注者から直接請け負った1件の工事代金について、4,500万円(建築工事業の場合は7,000万円)以上となる下請契約を締結する場合
に特定建設業許可が必要となりす。
それ以外の場合は一般建設業の許可で差し支えありません。
※発注者から直接請負ったものでない限りは、下請契約金額が4000万円(建築一式工事の場合は6000万円)以上であっても『特定建設業許可』を受ける必要はありません。
例えば、1次下請業者がさらにその下請を出す場合…金額に関わらず『特定建設業許可』を受ける必要はありません。
⚠️同一の業種で、一般と特定の両方の許可を受けることはできません。
特定建設業許可を取得するための要件
特定建設業許可の取得要件は、一般建設業許可と比べて、より厳しい要件が課せられます。
一般建設業許可と違う要件箇所はこちらです。
特定建設業の専任技術者の要件
下記のいずれかに該当する必要があります。
①1級レベルの国家資格があること
②一般建設業の専任技術者要件+2年以上の指導監督的な実務経験があること
③国土交通大臣が特別に認定した者(極めて特殊なケースです。)
※ただし、土木工事業、建築工事業、電気工事業、管工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、造園工事業 の7業種については①か③の条件を満たす必要があります。
資産の要件
下記の全てに該当すること
・欠損の額が資本金の額の20%を超えていないこと
・流動比率が75%以上であること
・資本金の額が2,000万円以上あること
・自己資本の額が4,000万円以上であること
上記以外の許可要件『経営業務の管理責任者の要件(経営経験)』や『欠格事項』『誠実性』などは一般の許可のときと違いはありません。
5年ごとに更新を受けなければ許可は失効しますのでお気をつけください。