北九州市小倉南区の行政書士事務所

貨物軽自動車運送事業届出の必要書類や手続き

貨物軽自動車運送事業届出の必要書類や手続き

貨物軽自動車運送事業とは

軽自動車を使用して、有償で、他人から荷物運送の依頼を受けて運送する事業です。

 

軽自動車で貨物運送事業を始める場合、管轄する運輸支局へ届出が必要です。

また、貨物軽自動車運送事業を行う場合、事業用の黒いナンバープレートに変更する必要があります。

車両は1両からでも届出が可能です。

 

提出書類

新規で届出を行う場合の提出書類は以下の通りです。

・貨物軽自動車運送事業経営届出書

運賃料金設定届出書

・運賃料金表

・事業用自動車等連絡書

・新車の場合⇒完成検査終了証

 中古車の場合⇒自動車検査証

 

 

 

 

弊所にご依頼いただく場合の料金はこちらをご覧ください。

≪無料出張対応地域≫

北九州市内、苅田、行橋、下関市