北九州市小倉南区の行政書士事務所

賃貸管理業者登録について

賃貸管理業者登録について

賃貸住宅管理戸数200戸以上の賃貸住宅管理業者は、賃貸管理業登録が義務付けられています。

※自己所有物件の管理は除きます。

今回はその賃貸管理業者登録について要件や詳細等をまとめました。

 

申請方法

オンラインまたは郵送

申請した後審査にかかる期間の目安(標準処理期間)…90日

登録の有効期限…5年間

5年経過後も引き続き登録を受ける場合は、有効期間満了日の90日前から30日前までの間に登録の更新申請を行う必要があります。

 

賃貸管理業者の業務

・オーナーとの管理受託契約締結前の重要事項説明、書面交付及び契約締結時の書面の交付

・事業者の自己の固有の財産等と入居者等から受領する金銭を分別。家賃・敷金等の受領金銭の専用口座と、自己の固有財産の専用口座をそれぞれ別に開設して管理など

・定期報告。管理業務の実施状況等についてオーナーに対して定期的に報告

・帳簿の備付け等

業務管理者について

営業所又は事務所ごとに、賃貸住宅管理の知識・経験等を有する業務管理者を1名以上配置する必要があります。

 

業務管理者は以下のいずれかの要件を満たす必要があります。

・管理業務に関する2年以上の実務経験(※1)+登録試験に合格した者(※2)

・管理業務に関する2年以上の実務経験(※1)+宅建士+指定講習を修了した者

※1 実務の経験に代わる講習を修了している者も対象となります

※2 R2年度までに賃貸不動産経営管理士に合格し、R4年6月(移行期間終了)までに登録を受けた賃貸不動産経営管理士で、施行後1年の間に新法の知識についての講習(移行講習)を受講した者については、管理業務に関する2年以上の実務経験+登録試験に合格した者とみなします。

 

 

 

賃貸管理業の登録の依頼を考えられている方はお気軽にご相談ください。

連絡方法:公式ライン、電話、お問い合わせフォーム

出張無料地域は北九州市内と苅田町、行橋市です。