【遺言•相続】音信不通の相続人がいるケース
相続人の中に、連絡が取れず、生死も所在も分からないような不在者がいる場合は、遺産分割協議を進めることができません。
その際には
•不在者の代わりに、遺産分割協議に参加する「不在者財産管理人」を立てる
•失踪(死亡)したものとみなして手続きを進めていく
といった対応が考えられます。
その場合の手続きの進め方としては3つ考えられます。
①不在者の財産管理人が遺産分割協議に参加する。
不在者自身があらかじめ親族などに、財産管理人として財産管理を依頼している場合‥家庭裁判所の許可を得て、その人が代わりに遺産分割協議に参加することになります。
②不在者財産管理人を選任する。
不在者の意思表示がない場合は、裁判所に不在者財産管理人の選任を申し立てます。
申立人になれる人は、債権者や不在者の配偶者、相続人にあたる人などの利害関係者に限られます。
選任された管理人は不在者に代わり、遺産分割協議に参加します。
[申立手続きにかかる費用]
収入印紙800円分+連絡用の郵便切手代です。
[申立手続きの必要書類の例]
•申立書
•不在者の戸籍謄本、戸籍付票
•財産管理人候補者の住民票または戸籍付票
•不在の事実を証明する書類
•不在者の財産に関する書類
•申立人の利害関係を証する資料
などです。
③失踪宣告をする。
7年以上所在不明の場合は不在者を死亡したものとみなして失踪宣告を行い、そこうえで不在者の法定相続人が遺産分割協議に参加するといった方法。
ただし手続きに1年程かかると考えてください。
不在者財産管理人とは
‥家庭裁判所の許可を得て、不在者に代わり遺産分割協議に参加する人のことをいう。
不在者との関係や利害関係の有無などを考慮して、適格性が判断されます。場合によっては、弁護士や司法書士などの専門職が選ばれることもあります。
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