北九州市小倉南区の行政書士事務所

利用運送事業について

利用運送事業について

運送業の許可は様々な種類がありますが、今回はお問い合わせの多い利用運送事業についてご説明します。

 

利用運送とは

・・・他者からの運送依頼に応じるため、自らが運送責任を負い、運賃及び料金を収受し、他の実運送事業者(トラック、船舶、航空、鉄道)を利用して行う貨物運送のことをいいます。

貨物軽自動車運送事業者のみを利用する貨物運送は、法規制の対象外となります。

 

利用運送事業の種類

第一種貨物利用運送事業

トラック、船舶、航空、鉄道のなかのいずれかを利用して行う運送事業

 

②第二種貨物利用運送事業

幹線輸送(船舶、航空、鉄道)に係る利用運送→当該利用運送に先行か後続するトラックでの貨物の集荷及び配達 を一貫して行う事業

 

第一種の場合も第二種の場合も、荷主に対しての責任は貨物利用運送事業者が負います。

 

 

第一種貨物利用運送事業の要件

1.事業遂行に必要な施設を有すること。
① 使用権原のある営業所、店舗を有していること。
② 使用権原のある営業所等が都市計画法等の関係法令の規定に抵触しないこと。
③ 使用権原のある営業所等の規模が適切であること。
【保管施設を必要とする場合】

④保管施設にきちんと使用権限があること。
⑤ 保管施設が、都市計画法等関係法令の規定に抵触しないこと。
⑥ 保管施設の規模、構造および設備が適切なものであること。

 

2.下記の欠格事由に該当しないこと。
① 1年以上の懲役または禁固の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者。
② 第一種貨物利用運送事業の登録または第二種貨物利用運送事業の許可の取消しの日から2年を経過しない者。
③ 申請前2年以内に、貨物利用運送事業に関し不正な行為をした者。
④ 法人であって、その役員のうちに1.2.3.に該当する者があるもの。
⑤ 事業に必要と認められる国土交通省令で定める施設を有しない者。
⑥ 事業を遂行するために必要と認められる国土交通省令で定める基準に適合する財産的基礎を有しない者。

 

  • 3.財産的基礎を有すること
    純資産300万円以上を所有していること。
  • 個人の場合‥銀行の残高証明書で300万円以上あることを証明。
  • 法人の場合‥貸借対照表の純資産額が300万円以上あること。会社を設立して間もない場合は、資本金300万円以上あること。

 

 

第一種貨物利用運送、第二種貨物利用運送事業の、申請についてご依頼希望やご相談の方はお気軽にご連絡ください。

〈無料相談の対応地域〉

北九州市内(小倉南区、小倉北区、戸畑区、門司区、若松区、八幡東区、八幡西区)

と苅田町、行橋市、下関市

 

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