永住権を取得することによるメリット
- 在留資格更新の手続きが不要になる
- 在留中の活動内容に制限がない
- 住宅ローンや事業資金の借り入れなど、金融機関からの融資が受けやすくなる
- 離婚や転職をしても資格が失われない
- 自身の配偶者や子の永住申請の要件が緩和される
- 相談方法
- 対面
- 相談料金
- 初回無料(1時間)
2回目以降(¥3300/1h)
ご依頼の流れ
面談(無料)
面談により永住許可申請の条件を満たしているかどうか確認致します。
ご面談の際、①在留カードと②パスポートを必ず全てお持ちください。
面談は、弊所もしくはお客様のご希望の場所にて行います。
面談の際に内容説明とお見積り書を発行致します。
※プラン・料金についての詳細はこちらをご覧ください。
ご契約
ご契約となった場合は業務委託契約を終結し、申請に関する業務に、早速着手致します。
資料収集・書類作成
お客様の事情に合わせて永住許可の審査に求められる書類は変わるため、必要書類はひとりひとりのお客様に合わせたオーダーメイドでご案内します。
申請
申請書類一式のご確認を頂き、書類の準備が全て整い次第、弊所の行政書士がお客様に代わり申請します。
許可
入国管理局の審査おわり、無事許可となりましたら、「永住者」の在留カードが発行されます。※不許可となった際の返金は致しておりませんが、無料で再申請を行います。
永住許可取得の審査要件
帰化申請では次のポイントを審査されます。
- 素行要件
- 素行が善良であること。日本の法律を遵守しており日常の行動に問題なく生活を営んでいることが必要です。過去に前科があるか?何回交通違反をしたか?税金の滞納があるか?暴力団組織に加入していないか?などの審査がなされます。
- 生計要件
- 日本で生計を共にする家族が生活をしていくことができるだけの収入または資産があること。ご自分の収入がなくとも配偶者や家族の収入または資産があれば、この要件は満たされます。日常生活において公共の負担にならず、有する資産又はスキルから見て将来において安定した生活が見込まれなければなりません。
- 国益要件
- その者の永住が日本国の利益に合すると認められること。
① 原則として引き続き10年以上本邦に在留していること。ただし、この期間のうち、就労資格(在留資格「技能実習」及び「特定技能1号」を除く。)又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していることを要する。
② 罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。公的義務(納税、公的年金及び公的医療保険の保険料の納付並びに出入国管理及び難民認定法に定める届出等の義務)を適正に履行していること。
③ 現に有している在留資格について、出入国管理及び難民認定法施行規則別表第2に規定されている最長の在留期間をもって在留していること。
④ 公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと。
帰化申請に関するよくある質問
- 万が一、不許可になった場合の保障はありますか?
- 弊所では不許可となった際の返金は致しておりませんが、再申請は無料で行います。
- 支払いのタイミングはいつですか?
- 契約終結後に、前受金として報酬額の50%をいただき、申請終了後に残りの50%をお支払い頂きます。
※許可申請等において発生する申請手数料(証紙、印刷等)は事前にお支払いいただきます。
※お客様都合によるキャンセルはいつでも可能ですが、その際の前受金は原則としてご返金しておりません。