北九州市小倉南区の行政書士事務所

Gマークの認定・制度について(一般貨物等)

Gマークの認定・制度について(一般貨物等)

Gマークとは

利用者が安全性の高い事業者を選びやすくする等の観点から、輸送の安全の確保に積極的に取り組んでいる事業所を認定する制度です。この制度は利用者が安全性の高いトラック運送事業者を識別するための一つの指針となると考えます。

 

今回はGマークの認定を目指す方に向けて要件等をまとめました。

Gマークの申請資格

申請基準日に以下の事項の全てを満たす事業所であることが必要です。

①事業開始後(運輸開始後)3年を経過していること。
…営業所が開設され、事業を開始してから3年を経過していること。


②配置する事業用自動車の数が5両以上であること。


③虚偽の申請、その他不正な手段等により申請の却下又は評価の取消しを受けた事業所の場合⇒当該却下又は取消しに係る申請年度後2事業年度を経過していること。
 虚偽の申請、その他不正な手段等により認定の取消しを受けた事業所の場合⇒取消し後2年を経過していること。


④認定証、認定マーク及び認定ステッカー等の偽造もしくは変造又は不正な使用により是正勧告を受けた事業所の場合⇒当該是正勧告の履行状況が確認され、及び偽変造等に係る認定証等の提出を受けた日後3年を経過していること

 

Gマークの取得要件

上記の申請資格を満たしたうえで、Gマークの認定を受けるためにそのほかに要件があります。

 

1.評価基準をクリアしていること

・安全性に対する法令の遵守状況………(配点40点・基準点数32点)
・事故や違反の状況………………………(配点40点・基準点数21点)
・安全性に対する取組の積極性…………(配点20点・基準点数12点)

上記3つの基準点を満たし、100点満点中80点以上の得点を得ていることが認可条件です

※巡回指導後に改善した場合は加点されません。

 

2.法に基づいた認可申請・届出・報告事項を行っていること

下記の⑴~⑼の要件でクリアしていない項目があれば、申請までに手続きを行う必要があります。

(1)主たる事務所及び営業所の名称、位置に変更はないか

A.主たる事務所の名称は正しく届出されているか。
B.主たる事務所の位置は正しく届出されているか。
C.営業所の名称は正しく届出されているか。
D.営業所の位置は正しく許可又は認可を受けているか。(運輸局長が指定する区域内に
おける位置変更の場合は、正しく届出されているか。)
(2)営業所に配置する事業用自動車の種別及び数に変更はないか。
A.普通車、小型車、トラクタ、トレーラの種別とその数は、正しく届出されているか。
(3)自動車車庫の位置及び収容能力に変更はないか。
A.自動車車庫の位置は正しく許可又は認可を受けているか。
B.自動車車庫の収容能力は正しく許可又は認可を受けているか。
(4)乗務員の休憩・睡眠施設の位置、収容能力に変更はないか。
A.休憩・睡眠施設の位置は正しく許可又は認可を受けているか。
B.休憩・睡眠施設の収容能力は正しく許可又は認可を受けているか。
(5)届出事項に変更はないか。(役員、社員、特定事業者に係る運送の需要者の名称変更等)
  【本社営業所に限る】
A.事業者(本社)の名称や住所は正しく届出されているか。
B.事業者(本社)の役員・社員は正しく届出されているか。
(6)自動車事故報告書を提出しているか。
A.自動車事故報告書は、自動車事故報告規則に定められた事故が発生した場合、30日以内
に提出されているか。
(7)事業報告書、事業実績報告書を提出しているか。【本社営業所に限る】
A.事業報告書は毎事業年度の経過後100日以内に提出されているか。
B.事業実績報告書は毎年7月10日までに提出されているか。
(8)運行管理者の選任等について、届出されているか。
A.運行管理者資格者証を有する者で、配置車両数に応じた必要な員数の運行管理者が選
任され、正しく届出されているか。
B.運行管理者の解任、変更について正しく届出されているか。
(9)整備管理者の選任等について、届出されているか。
A.整備管理者資格を有する者が選任され、正しく届出されているか。
B.整備管理者の解任、変更について正しく届出されているか。

 

3.社会保険等への加入が適正になされていること

以下の⑴~⑵の条件を満たす必要があります。

(1)労災保険、雇用保険に加入しているか。
A.労働基準監督署に適用事業所として正しく届出されているか。
B.法に定める従業員、パート・アルバイト等がもれなく加入しているか。
C.雇用保険については、雇用者から所定の保険料が控除されているか。
D.保険料を適切に労働基準監督署に納付しているか。

(2)健康保険、厚生年金保険に加入しているか。

A.健康保険について、年金事務所(協会けんぽ)又は健康保険組合(組合健保)に適用事業所として正しく届出されているか。
B.厚生年金保険について、年金事務所に適用事業所として正しく届出されているか。
C.法に定める従業員、パート・アルバイト等がもれなく加入しているか。
D.雇用者から所定の保険料が控除されているか。
E.保険料を適切に年金事務所又は健康保険組合に納付しているか。

 

 

Gマークの認定には上記の要件をすべてクリアする必要があり、1つでも満たしていない場合、認められませんのでご注意ください。

 

 

弊所ではGマークの認定に向けて(新規・更新)サポートを致します。

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