永住権を取得することによるメリット
- 在留期間の更新手続きが不要になります
- 在留中の活動内容に制限がなくなります
- 住宅ローンや事業資金の借入など、金融機関からの融資が受けやすくなります
- 離婚や転職をしても在留資格を失うことがありません
- 配偶者や子どもの永住許可申請において、要件が緩和される場合があります
- 相談方法
- 対面
- 相談料金
- 初回無料(1時間)
2回目以降(¥3300/1h)
ご依頼の流れ
面談(無料)
面談により永住許可申請の条件を満たしているかどうか確認致します。
ご面談の際、①在留カードと②パスポートをお持ちください。
面談は、弊所もしくはお客様のご希望の場所にて行います。
面談の際に内容説明とお見積り書を発行いたします。
※プラン・料金についての詳細はこちらをご覧ください。
ご契約
ご契約となった場合は業務委託契約を終結し、申請に関する業務に、早速着手致します。
資料収集・書類作成
お客様のご事情によって、永住許可申請において必要となる書類は異なります。そのため、一律のご案内ではなく、お一人おひとりの状況を丁寧に確認したうえで、最適な必要書類をご案内いたします。
申請
必要書類および申請書類一式が揃い次第、内容をご確認いただきます。
その後、弊所の行政書士が申請取次者として、お客様に代わり出入国在留管理庁へ申請を行います。
許可
入国在留管理庁での審査が終了し、許可となった場合には、「永住者」の在留カードが発行されます。
※不許可となった場合の返金は行っておりませんが、無料で再申請の対応をいたします。
永住許可取得の審査要件
永住許可申請では次のポイントを審査されます。
- ①素行要件
- 素行が善良であることが求められます。日本の法令を遵守し、日常生活において問題なく社会生活を営んでいることが必要です。審査においては、過去の前科の有無や交通違反歴、税金・年金の納付状況、ならびに暴力団等の反社会的勢力との関係の有無などが総合的に確認されます。
- ②生計要件
- 日常生活において公的負担とならず、現在有している資産又は技能等から判断して、将来にわたり安定した生活を営むことが見込まれることが必要です。ご本人に収入がない場合であっても、配偶者やご家族の収入・資産等により安定した生計が成り立つ場合には、この要件を満たすことがあります。
- ③国益要件
- その者の永住が日本国の利益に合すると認められること。
ア 在留期間について
原則として引き続き10年以上本邦に在留していることが必要です。なお、この期間のうち、就労資格(「技能実習」及び「特定技能1号」を除く。)又は居住資格により、引き続き5年以上在留していることが求められます。イ 素行及び公的義務の履行について
罰金刑や拘禁刑等を受けていないことに加え、納税、公的年金、公的医療保険料の納付、出入国管理及び難民認定法に定める各種届出義務などの公的義務を適正に履行していることが必要です。
※申請時点で納付済みであっても、納付期限内に履行されていない場合は、原則として消極的に評価されます。ウ 在留期間の状況について
現に有している在留資格について、出入国管理及び難民認定法施行規則別表第2に規定される最長の在留期間で在留していることが必要です。エ 在留資格の適合性について
現に有している在留資格が、法務省令で定める上陸許可基準等に適合していることが必要です。オ 公衆衛生について
公衆衛生上有害となるおそれがないことが必要です。
※例外について
ただし、日本人・永住者・特別永住者の配偶者または子である場合には①及び②の要件は適用されません。また、難民認定を受けている方、補完的保護対象者の認定を受けている方、または第三国定住難民の場合には②の要件は適用されません。
永住許可に関するよくある質問
- 万が一、不許可になった場合の保障はありますか?
- 弊所では不許可となった際の返金はいたしておりませんが、再申請は無料で行います。
- 自分が要件を満たしているか分からない場合でも相談できますか?
はい、ご相談いただけます。永住許可の要件は個別のご事情によって判断が異なるため、ご自身で判断が難しい場合も多くあります。当事務所では、現在の在留状況や収入状況などを丁寧に確認したうえで、永住申請が可能かどうかを具体的にご案内いたします。
