帰化申請とは
帰化申請とは、国籍を変更する手続きを言います。
帰化によるメリット
- 日本の戸籍を持つことで、ビザを更新する事なく日本に住み続けられる
- 日本のパスポートを持つことができ海外渡航手続が楽になる
- 選挙権を得ることができる
- 公務員になることができる
- 社会保障面(年金・保険・教育・福祉など)で日本人と同じ権利を持てる
- 住宅ローンや事業資金の借り入れなど、金融機関からの融資が受けやすくなる
帰化によるデメリット
- 日本は二重国籍を認めていないので、元の国籍を失うことになる
- 一旦帰化すると、元の国籍に戻ることが難しい国もある
- 帰化後、日本人としての扱いとなるため、元の国籍によっては母国へ帰省する際にビザが必要となる国もある
Check
ま法務局との交渉は全て当事務所が行い、法務局で行う面談についてのアドバイスなど、ご心配な点は出来る限りのサポートをさせて頂きます。
必要に応じて帰化許可を受けたあとの手続きのサポートも致します。
当事務所は土日や夜間対応しておりますので、お客様の都合に合わせてご相談可能です。
- 相談方法
- 対面
- 相談料金
- 初回無料(1時間)
2回目以降(¥3300/1h)
ご依頼の流れ
面談
面談により帰化申請の条件を満たしているかどうか詳細に確認致します。
ご面談の際、①在留カードと②パスポート(有る方のみ)をお持ちください。
面談は、弊所もしくはお客様のご希望の場所にて行います。
面談の際に内容説明とお見積り書を発行致します。
※プラン・料金についての詳細はこちらをご覧ください。
ご契約
ご契約となった場合は、申請に関する業務に、早速着手致します。面談で伺った内容を元に法務局への事前相談を行います。
資料収集・書類作成
申請に必要な書類を作成いたします。また法務局に提出するために収集して頂く資料をご案内致します。
申請の予約
当事務所で代理して帰化の予約をいたします。
申請
書類の準備が全て整い次第、法務局へ申請します。
帰化申請の場合、ご本人様での書類の提出が必須条件ですので、予約した日に法務局へご本人様と一緒に法務局へ行き、申請をします。
面接
書類が受理されてから、2ヵ月~3ヵ月ほどで法務局から連絡があり、その後、面談や日本語能力の確認が行われます。
許可
帰化の許可が下りた際、官報に記載され、法務局の担当官からの連絡が行われ完了となります。帰化申請受付~許可まで通常1年程度で日本国籍を取得できます。
帰化申請の審査基準
帰化申請では次のポイントを審査されます。
※特別永住者の方や、元日本人の方は要件がかなり緩和されますので全て満たしていない方でも、一度ご相談ください。
- 住所要件
- 日本に引き続き5年以上の住所を有していることが要件となります。ただし例外規定として日本人の配偶者であるなど一定の場合は必要年数が緩和されます。なお、留学ビザ・就学ビザの在留資格の場合は5年以上の住所があっても帰化申請が認められず、5年以上の期間のうち留学ビザ・就学ビザから就労ビザへ変更して3年を経過している必要があります。
- 能力要件
- 年齢が20歳以上であって、かつ、本国の法律によっても成人の年齢に達していることが必要です。※例外として、未成年者については、親と一緒に帰化をする場合であれば申請が認められます。
- 素行要件
- 日常の行動に問題がないことが要件となります。過去に前科があるか、何回交通違反をしたか、税金の滞納があるか、暴力団組織に加入していないかなどの審査がなされます。
- 生計要件
- 日本で生計を共にする家族が生活をしてゆくことができるだけの収入または資産があることが要件となります。ご自分の収入がなくとも配偶者や家族の収入または資産があれば、この要件は満たされます。
- 国籍要件
- 日本国籍の取得と同時に、他国の国籍を喪失することが要件となります。一定の国籍の場合は、帰化後にこれまでの国籍の離脱手続きをする必要があります。なお、事情により国籍離脱手続きができない方は、その事情が考慮されこの要件は緩和されます。
- 憲法遵守要件
- 日本国憲法を順守し、日本国を治安を乱さないことが要件となります。暴力団組織やテロ組織に加入している場合は、帰化申請が却下されます。
- 日本語能力要件
- 小学校低学年程度の日本語能力を求められます。帰化申請の審査では日本語能力のテストがあります。
Check
日本語能力試験N1などの日本語に関する資格を有している場合は日本語能力条件について有利に判断される傾向にあります。
帰化申請の際の留意点
帰化申請をする場合は、次の点に留意する必要があります。
Check
なるべく家族全員で申請をすることをお勧めします。例えば特別永住者の方が、家族で一緒に申請する場合、バラバラの時期にするよりも提出書類も少なくすみます。
税金、年金などの滞納がある場合は、事前に納付しておきましょう。納税の義務を守っていない場合は、例外なく却下されます。
帰化申請中も在留資格ビザの期間更新は行いましょう。帰化申請をしても許可がおりるまでは、在留資格ビザでの滞在になりますので、ビザの更新を忘れないようにしましょう。
特別永住者で申請前に期限が切れている方は、申請の日までに更新を行う必要がありますので、期限切れの方は早めに更新手続きを行ってください。
帰化申請に関するよくある質問
- 万が一、不許可になった場合の保障はありますか?
- 弊所では不許可となった際の返金は致しておりませんのでご了承の程宜しくお願い致します。また、面談時に条件を満たしているかなどチェックし、法務局に相談した上で、判断させて頂きます。不許可となった際の再申請は、無料で行います。
- 生活保護を受けているのですが、帰化できませんか?
- 特別永住者の方の場合や、元日本人の方などは要件が緩和されますので、許可が下りる可能性もあります。一度ご相談ください。
- 自分の日本語レベルで、帰化申請の許可が得られるかがわかりません。
- 日本語能力試験を受験したり,過去問を解いてみたりして,少なくともN2レベルの日本語能力を持っていることを確認されることをお勧めします。
- 支払いのタイミングはいつですか?
- 申請後に全額お支払い頂きます。
※お客様都合によるキャンセルはいつでも可能ですが、その際、既に着手している分の報酬や発生済みの実費費用はご返金しておりません。 - 担当官が自宅に来ることはありますか?
- 特別永住者の場合は基本的に自宅訪問はありませんが、それ以外の方の場合は、担当官が自宅に来ることはあります。自宅訪問の際は、事前に日付を告げられます。
- 交通違反があると許可が下りるのは難しいですか?
- 犯罪歴や交通違反があっても、内容や回数によって許可がおりる可能性もありますので、一度ご相談ください。