帰化申請とは、外国籍の方が日本国籍を取得するための手続きのことをいいます。
帰化によるメリット
- 日本の戸籍を持つことができ、在留資格の更新手続きが不要となるため、日本に継続して居住することができます。また、戸籍上同一となるため、夫婦で同じ戸籍に入ることができます。
- 日本のパスポートを取得することができます。
- 選挙権を得ることができます。
- 公務員になることができます。
- 年金・健康保険・教育・福祉などの社会保障制度において、日本人と同等の権利を受けることができます。
- 住宅ローンや事業資金の借入など、金融機関からの融資が受けやすくなる傾向があります。
帰化によるデメリット
- 日本は二重国籍を認めていないため、原則として元の国籍を喪失することになります。
- 帰化後は元の国籍に戻ることが難しい国もあります。
- 日本国籍取得後は日本人として扱われるため、元の国籍によっては母国への渡航時にビザが必要となる場合があります。
帰化申請のご依頼に関するサポート
法務局とのやり取りはすべて当事務所が対応いたします。
また、法務局で行われる面談についても、事前にポイントをお伝えするなど、ご不安な点についてできる限りサポートいたします。
さらに、必要に応じて帰化許可後の各種手続きについてもサポートいたします。
当事務所は土曜日のご相談にも対応しており、お客様のご都合に合わせてご相談いただけます。
- 相談方法
- 対面
- 相談料金
- 初回無料(1時間)
2回目以降(¥3300/1h)
ご依頼の流れ
お問い合わせ
お問い合わせフォーム・公式ラインまたはお電話よりお問い合わせください。。
面談
面談により帰化申請の条件を満たしているかどうか詳細に確認いたします。
ご面談の際、①在留カードもしくは特別永住者証と②パスポート(有る方のみ)をお持ちください。
面談は、弊所もしくはお客様のご希望の場所にて行います。
面談の際にプランの内容説明とお見積り書を発行いたします。
※プラン・料金についての詳細はこちらをご覧ください。
ご契約
ご契約となった場合は、申請に関する業務に、早速着手致します。面談で伺った内容を元に法務局への事前相談を行います。
資料収集・書類作成
お客様のご事情によって、帰化許可申請において必要となる書類は異なります。そのため、一律のご案内ではなく、お一人おひとりの状況を丁寧に確認したうえで、最適な必要書類をご案内いたします。
申請の予約
スケジュールをお伺いしたうえで、当事務所で代理して帰化申請の予約をいたします。
申請
書類の準備が全て整い次第、法務局へ申請します。
帰化申請の場合、ご本人による書類の提出が必須となります。
そのため、予約日に法務局へご本人と同行し、申請手続きを行います。
面接
書類が受理されてから、通常3~4か月ほどで法務局より連絡があり、面接および必要に応じて日本語能力の確認が行われます。
許可
帰化の許可が下りた場合には、官報に掲載され、法務局の担当官から連絡があります。その後、法務局にて書類の受領および説明等の手続きが行われます。
なお、帰化申請の受付から許可までの期間は、通常およそ1年程度です。
帰化申請の審査基準
帰化申請では次のポイントを審査されます。
※特別永住者の方や、元日本国籍は要件が緩和されますので全て満たしていない方でも、一度ご相談ください。
- 住所要件
- 日本に引き続き5年以上の住所を有していることが要件とされています(法律上の基準)。ただし、現在の実務運用では、原則として引き続き10年以上の在留が求められる取扱いとなっています。なお、日本人の配偶者である場合など一定の事情がある場合には、必要となる在留期間が緩和されることがあります。
- 能力要件
- 年齢が20歳以上であって、かつ、本国の法律によっても成人の年齢に達していることが必要です。※例外として、未成年者については、親と一緒に帰化をする場合であれば申請が認められます。
- 素行要件
- 日常の行動に問題がないことが要件となります。過去に前科があるか、何回交通違反をしたか、税金の滞納があるか、暴力団組織に加入していないかなどの審査がなされます。
- 生計要件
- 日本で生計を共にする家族が生活をしてゆくことができるだけの収入または資産があることが要件となります。ご自分の収入がなくとも配偶者や家族の収入または資産があれば、この要件は満たされます。
- 国籍要件
- 日本国籍の取得と同時に、他国の国籍を喪失することが要件となります。一定の国籍の場合は、帰化後にこれまでの国籍の離脱手続きをする必要があります。なお、事情により国籍離脱手続きができない方は、その事情が考慮されこの要件は緩和されます。
- 憲法遵守要件
- 日本国憲法を順守し、日本国を治安を乱さないことが要件となります。暴力団組織やテロ組織に加入している場合は、帰化申請が却下されます。
- 日本語能力要件
「国籍法」には日本語能力に関する具体的な基準は定められていませんが、実務上は日常生活に支障のない程度の日本語能力(目安として日本語能力試験N3〜N2程度程度が必要とされています。
また、帰化申請の審査において、必要に応じて日本語能力のテストが行われます。
帰化申請に関するよくある質問
- 万が一、不許可になった場合の保障はありますか?
- 弊所では不許可となった際の返金は致しておりませんのでご了承の程宜しくお願い致します。また、面談時に条件を満たしているかなどチェックし、法務局に相談した上で、判断させて頂きます。不許可となった際の再申請は、無料で行います。
- どのくらいの期間で帰化できますか?
- 帰化申請の受付から許可までは、通常およそ1年程度かかります。ただし、個別の事情や審査状況により前後する場合があります。
- 永住権と帰化はどちらがいいですか?
- 永住権と帰化は目的や将来設計によって異なります。永住は外国籍のまま在留を安定させる制度であり、帰化は日本国籍を取得する制度です。それぞれのメリット・デメリットを踏まえて検討する必要があります。
- 担当官が自宅訪問に来ることはありますか?
- 特別永住者の場合は基本的に自宅訪問はありませんが、それ以外の方の場合は、担当官が自宅に来ることはあります。自宅訪問の際は、事前に日付を告げられます。
- 交通違反があると許可が下りるのは難しいですか?
- 犯罪歴や交通違反があっても、内容や回数によって許可がおりる可能性もありますので、一度ご相談ください。
