宅建業者(宅地建物取引業者)とは
宅地建物取引業法に基づき、国土交通大臣または都道府県知事の免許を受けて、宅地や建物の売買・交換・賃貸の代理や媒介などを業として行う個人または法人のことをいいます。
土地や建物は高額で取引され、権利関係も複雑であることから、宅地建物取引業法では免許制度を設け、無秩序な参入を防ぐとともに、取引の安全性を確保し、消費者の保護を図っています。
そのため、宅地建物取引業を営むには、個人・法人を問わず「宅地建物取引業免許」の取得が必要となります。
宅建業免許を取得するための要件
宅建業免許の取得には、以下の要件を満たす必要があります。
①免許申請者および定款への記載
宅地建物取引業免許は、個人または法人のいずれでも申請することができます。
ただし、法人が申請する場合には、定款または履歴事項全部証明書の目的欄に「宅地建物取引業を営む旨」の記載が必要となります。
記載がない場合は、定款変更や目的変更登記の手続きが必要となります。
②欠格要件に該当しないこと
宅地建物取引業免許は、個人・法人を問わず、以下の欠格要件に該当する場合には取得することができません。
また、代表者、法人の役員および専任の宅地建物取引士についても、同様に欠格要件に該当しないことが必要となります。
〈欠格要件〉
・ 宅地建物取引業免許を不正に取得したことがある場合
・ 不正行為により宅地建物取引業免許を取り消されたことがある場合
・ 禁錮以上の刑や宅地建物取引業法違反等により罰金刑に処せられたことがある場合
・ 宅地建物取引業に関して不正または著しく不当な行為をしたことがある場合
・ 成年被後見人、被保佐人、または破産手続開始の決定を受けている場合
・ 事務所に専任の宅地建物取引士を設置していない場合
③事務所の要件
宅地建物取引業を行うためには、継続的に業務を行うことができる事務所を設ける必要があります。
事務所は、社会通念上、独立した業務拠点として認識される形態であることが求められます。
一般的なオフィスで専用使用が可能な場合は問題ありませんが、自宅の一部や他者と共有して使用する形態の場合には、独立性や使用状況について一定の要件を満たす必要があります。
なお、テントやホテルの一室のように一時的または不安定な場所、あるいは他の法人と明確に区分されていない共同使用の空間は、原則として事務所として認められません。
ただし、固定されたパーテーション等により明確に区画され、他の区画を通らずに直接出入りできるなど、独立性が確保されている場合には、事務所として認められることがあります。
➃常勤の代表者要件
代表者は、原則として主たる事務所に常勤する必要があります。
法人の場合、代表者が常勤できない事情があるときは、代表者に代わって宅地建物取引業に関する契約締結等の権限を有する「政令で定める使用人」を常勤として配置することが必要です。
なお、個人事業の場合は、代表者本人が必ず主たる事務所に常勤していることが求められます。
※政令使用人とは、支店における支店長や支配人に相当する者をいいます。
⑤専任の宅地建物取引士の設置要件
各事務所には、宅地建物取引業に従事する従業者(代表者を含む)5名につき1名以上の割合で、専任の宅地建物取引士を設置する必要があります。
専任の宅地建物取引士には、事務所に常勤していること(常勤性)および専らその事務所の業務に従事していること(専従性)が求められます。
宅地建物取引士とは、試験に合格し、登録を経て宅地建物取引士証の交付を受けた者をいいます。
⑥営業保証金の供託または保証協会への加入要件
宅地建物取引業を開始するためには、免許取得後に営業保証金の供託、または保証協会への加入のいずれかの手続が必要となります。
これらの手続を行い、所定の届出を完了して初めて営業を開始することができます。
なお、これを行わずに営業を行った場合には、宅地建物取引業法に基づき罰則の対象となります。
≪お客様にしていただくこと≫
・必要書類のご準備(お客様でしかご準備できない書類等)
・委任状へのご署名
・面談時に書類のご提出
弊所が行うサポート内容
・要件の確認
・必要書類の収集
・申請書類の作成
・行政庁への確認対応
・代理申請
・保証協会加入手続きサポート
・申請後の補正対応
・宅地建物取引業者免許証の受取り
Point
・行政書士兼宅建取引士有資格者が対応いたします。
・土曜日も対応いたします
・事務所での面談又はお客様のご指定の場所に伺います(北九州市内、苅田町、行橋市出張料無料)
・初回無料相談
- 相談方法
- 対面・zoom
- 相談料金
- 初回無料(1時間)
2回目以降(¥3300/1h)
- 対応地域
福岡県全域とその周辺
※北九州市内(小倉南区・小倉北区・若松区・戸畑区・八幡東区・門司区)と苅田、行橋市は出張料無料
- お問い合わせ方法
- ライン・お電話・お問い合わせフォーム
≪申請の流れ≫
1.お問合せ
公式ライン・お問合せフォーム・お電話にてお問合せください。
2.面談
面談にて、要件の確認・プランのご説明・お見積り書のご提示を行います。
3. 申請書類の作成・取得
当事務所にて申請書類の作成および必要書類の収集を行います。
お客様には委任状等にご署名・ご捺印いただき、必要書類とあわせてご提出いただきます。
3.代理申請
代理申請を行います。
申請後は、必要に応じて、申請した行政庁からの確認・追加書類等の連絡をとり、許可までの手続きを進めていきます。
5.保証協会への加入または営業保証金の供託
保証協会へ加入する場合⇒役所の免許手続きが完了次第、すぐに保証協会の入会手続きを進められるようにご準備致します。
営業保証金を供託する場合⇒すぐに営業保証金を供託しましょう。供託が完了したら、供託済届出書を行政庁の窓口へ提出します。
※この手続きには期限がありますのでご注意ください。
4.宅地建物取引業免許証の受取り
審査完了後、当事務所にて宅地建物取引業者免許証を受領し、お客様へお渡しいたします。
7.営業開始
ここまで手続きが完了したら、営業が開始できます。
※免許の有効期限は、免許日の翌日から5年間です。
ご自身がすべての要件を満たしているかどうか分からない場合も、まずはご相談ください。
料金についてはこちらをご覧ください。
