北九州市小倉南区の行政書士事務所

貨物軽自動車運送事業届出サポートの詳細

貨物軽自動車運送事業届出サポートの詳細

≪弊所が行うサポート内容≫

・現状の状況、許可要件の確認

・申請書類一式の取得、作成

・公的な必要書類の取得

・運輸局との打ち合わせ

・代理申請

・登録通知証の受領

・運輸開始届出書の提出

≪お客様にしていただくこと≫

・必要書類の取得

・書類に署名、捺印して弊所へ郵送

≪申請の流れ≫

1.お問い合わせ

公式ライン・お問い合わせフォーム・お電話にてお問合せください。

※公式ラインとお問い合わせフォームは24時間受付

2.申請書類作成・取得(当事務所)

当事務所にて、申請書類を作成と、必要書類の取得を致します。

3.代理申請(当事務所)

管轄の運輸局へ一般貨物自動車運送事業の代理申請を行います。

申請後は、必要に応じて、申請した運輸局からの確認・追加書類等の連絡をとり、許可までの手続きを進めていきます。

4.法令試験の受講(お客様)

申請受付後に法令試験の受験が指示されます。

法令試験は申請者(代表者・役員等)に受験し、合格いただく必要があります。

法令試験は、奇数月のみ実施されており、受付された翌月以降の奇数月の中旬に受験となります。

※不合格の場合、2回までは受験可能です。

5.管轄運輸局での本審査(約2か月)

法令試験の合格後に、審査が開始されます。

本審査開始時点で、管轄運輸局が指定する日時の残高証明の発行を指示されます。

※不合格の場合、2回までは受験可能です。

5.許可証の交付

許可の通知がきた際に、登録免許税12万円の納付書(特定貨物自動車運送事業は6万円)が届きますので期限までに納付して下さい。

許可証交付式の連絡が入り、原則代表者などが出席します。

5.許可後の各種手続き

・車両の緑ナンバー取り付け

   管轄の運輸支局に車両を持ち込み、ナンバープレートを付け替えます。

・運行管理者選任届出、整備管理者選任届出を当事務所が行います。

6.運輸開始の届出(当事務所)

許可証交付後、1年以内に提出する必要があります。

運輸開始届出を提出して、はじめて営業開始可能となります。

一般貨物自動車運送事業の許可要件

一般貨物自動車運送事業の許可申請では下記のポイントが要件となっております。

車両に関する要件

届出に係る事業用自動車(二輪の自動車を除く)の乗車定員、最大積載量及び構造等が貨物軽自動車運送事業の用に供するものとして不適切なものでないこと。(バン、幌車、トラック等どれでも可)

必ず1台以上の事業用車両を確保してください。

 

事業用で使用する車両ですので、車検証上の用途が“貨物”になっている必要があります。

用途が乗用のままだと認めてもらえませんので、注意してください。

※ワンボックスタイプの軽乗用車等は構造変更によって貨物車にすることが可能。
※特殊用途車は車検証に積載量の記載があること。

 

営業所・休憩・仮眠室に関する要件

事業を開始するために、必ず営業所や休憩可能なスペース等を設置しなければなりません。

下記の要件を満たす物件であることが必要です。

  • 自己所有物件又は賃貸の物件であること
  • 適正な使用権限があり、都市計画法等の関係法令に抵触しないこと
  • 市街化調整区域に該当しないこと
  • 駐車場から半径2km以内であること
駐車場についての要件

駐車場についても下記の要件を満たすことが必要です。

  • 自己所有物件又は賃貸の物件であること
  • 適正な使用権限があり、都市計画法等の関係法令に抵触しないこと
  • 市街化調整区域に該当しないこと
  • 車両が駐車できる広さが確保されていること
運送約款に関する要件

荷主の正当な利益を害するおそれがないものであること。
※運賃及び料金の収受並びに貨物軽自動車運送事業者の責任に関する事項等が明確に定められているものであること。
※旅客の運送を行うことを想定したものでないこと。
※国土交通大臣が定めて公示した標準約款でも可。

損害賠償能力の有無に関する要件

自動車損害賠償保障法等に基づく責任保険または責任共済のほか、一般自動車損害保険(任意保険)の締結等の十分な損害賠償能力を有するものであること。

管理体制に関する要件

事業の適切な運営を確保するために運行管理等の管理体制を整えているものであること。