≪弊所が行うサポート内容≫
・現状の状況、許可要件の確認
・申請書類一式の取得、作成
・公的な必要書類の取得
・管轄の警察署との打ち合わせ
・代理申請
≪お客様にしていただくこと≫
・必要書類の取得
・書類に署名、捺印
・許可証の受領
- 相談方法
- 対面・zoom
- 相談料金
- 初回無料(1時間)
2回目以降(¥3300/1h)
料金につきましてはこちらをご覧ください。
≪ご契約後の申請の流れ≫
1.申請書類作成・取得
当事務所にて、申請書類を作成と、必要書類の取得を致します。
お客様には書類に署名・捺印して頂きます。(郵送でのやり取り)
※一部、お客様のみが取得可能な書類が必要になる場合には、書類の取得方法等をご説明します。
2.申請代行
必要書類の準備後、弊所の行政書士が代理して申請を行います。
3.審査
書類に不備等がなければ、約40日程度の審査を経て、許可証が交付されます。
4.許可証の受領・開業
申請した警察署より許可証交付の連絡が入ります。
許可証を受け取ったら、その日から営業が可能です。
古物商営業の許可要件
一般貨物自動車運送事業の許可申請では下記のポイントが要件となっております。
要件①主たる営業所を設けること
許可受けるには、必ず主たる営業所を設置する必要があります。
主たる営業=許可の対象である古物営業を実際に行う拠点となる営業所 です。
古物商許可の申請前に営業所となる物件を借りるか、自己所有の物件を使うかを決めて、実際に主たる営業所を設置しておかなければなりません。
現在住んでいる自宅を営業所とすることもできます。
法人については、登記上の本店と主たる営業所が異なっていても問題ありません。
なお、古物の仕入れなど古物営業を行わない場所(販売だけを行う店舗)は営業所とはみなされません。
また、主たる営業所等で仕入れを行い、別の店舗では販売のみをする場合は「行商」となり、営業にはあたりませんのでご注意ください。
古物を保管するだけの倉庫や駐車場なども営業所として認められていません。
要件②営業所ごとに常勤の管理者を置くこと
古物商を営むには、営業所ごとに管理者1人を置くことが必要です。
管理者とは、営業所の責任者であり、分かりやすく言うと「店長」や「店舗責任者」です。
管理者には、特別の資格などは必要ありません。
店舗を統括する責任者として重要な地位にあり、古物営業の関係法令について知識を有し、従業員等を指導監督できる立場であることが求められます。
また、管理者に国家資格などは必要ありませんが、不正品の流通を防止する観点などから、取り扱う古物が不正品であるか否かを判断するための知識、技術又は経験を有する者を選任することが求められます。
なお、未成年者や下記欠格事由の(1)~(12)に該当する場合は、古物商の管理者になることができません。
つまり、欠格事由等に該当すると許可を受けることができないことになります。そのため、管理者の選任にあたり申請前に欠格事由等に該当しないかどうかをしっかりチェックすることが必要です。
また、管理者は営業所ごとに置く必要があります。(例外規定あり)
つまり、営業所を複数設置する場合は各々に置かなければならず、他の営業所の管理者と兼任することはできないということです。
そして、その管理者は営業所に常勤する者でなければなりません。
なお、自動車、自動二輪車又は原動機付自転車の場合は、取引額が高額であり盗難車などにより犯罪組織の資金源になりやすいこと、あるいは改造車といった不正品が流通してしまうことを防ぐため、管理者は不正品の疑いがあることを判定するための知識、技術又は経験が求められています。
要件③欠格事由に該当しないこと
申請者(代表取締役や事業主)・役員・管理者が下記のいずれかの事由に該当すると、古物商許可を取得することができません。※役員には監査役や非常勤などすべての役員が含まれます。
申請者、役員、管理者のうち一人でも欠格事由に該当すると許可されませんので注意が必要です。
(1)破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 |
(2)罪の種類を問わず禁錮以上の刑に処せられ、刑の執行が終わってから5年を経過しない者 ※執行猶予期間中の者も含みますが、執行猶予期間が終われば許可を取得できます。 |
(3)窃盗、背任、遺失物横領、盗品等有償譲受け等の罪で罰金刑に処せられ、刑の執行が終わってから5年を経過しない者 |
(4)古物営業法違反のうち、無許可、許可の不正取得、名義貸し、営業停止命令違反で罰金刑に処せられ、刑の執行が終わってから5年を経過しない者 |
(5)古物営業法第24条の規定により、古物営業の許可を取り消されてから5年を経過しない者 ※当該取り消しに係る聴聞の期日等が公示された日の60日前まで役員だった者も取り消されてから5年を経過しないと取得できません。 |
(6)古物営業法第24条の規定により、許可の取り消しに係る聴聞の期日等の公示の日から、取り消し等の決定をする日までの間に、許可証を返納した者で、当該返納の日から起算して5年を経過しない者。 |
(7)集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者 |
(8)暴力団員又は暴力団でなくなった日から5年を経過しない者 |
(9)暴力団以外の犯罪組織の構成員で、集団的又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれのある者 |
(10)暴力団員による不当な行為等に関する法律により公安委員会から命令又は指示を受けた者であって、当該命令又は指示を受けた日から3年を経過しないもの |
(11)住居の定まらない者 |
(12)心身の故障により古物商等の業務を適正に実施することができない者として国家公安委員会規則で定める者 |
(13)営業について成年者と同一の行為能力を有しない未成年者 ※古物商の相続人が未成年者であり、その法定代理人が欠格事由に該当しない場合は許可を受けることができます。 ※婚姻している者は成年擬制により成年者と同一の行為能力を有することになるので、許可を受けることができます。 ※法人の場合は、許可を受けるのは法人であるため、その法人の役員が未成年であっても許可を受けることができます。 ※管理者については例外は無く、未成年者が管理者になることはできません。 |
(14)営業所または古物市場ごとに、業務を適正に実施するための責任者としての管理者を選任すると認められないことについて相当な理由のある者。 |
(15)法人役員に上記のいずれかに該当する者があるもの。 |
自身が要件を満たしているか分からない場合も、まずは公式ライン・お問い合わせフォーム・お電話にてご相談ください。