運送業許可とは?
自家用自動車を有償で貸し渡す事業(レンタカー事業)を始めるには、運輸支局に申請し許可を受ける必要があります。
レンタカー事業の許可がなければ、レンタカー車両の登録をすることができません。
レンタカーの車両を使用して、人(たとえば観光客等)を乗車させて運賃をもらう運行はできません。その場合は、旅客自動車運送事業の許可の取得をご検討ください。
許可に付する条件
・自家用バス(乗車定員30名以上または車両長さ7m超)、霊柩車の貸渡しはできません。
・貸渡しに附随した運転者の労務提供(運転者の紹介、あっせんを含む。)を行ってはいけません。
・貸渡自動車の配置事務所において、貸渡し状況、整備状況等車両の状況を把握し、適確な管理が必要となります。
・毎年1回、貸渡実績等の所定の報告書を運輸支局に提出する必要があります。
- 相談方法
- 対面・zoom
- 相談料金
- 初回無料(1時間)
2回目以降(¥3300/1h)
ご契約までの流れ
面談・プラン内容のご確認
面談により許可の条件を満たしているかどうか詳細に確認致します。
北九州市内・苅田町・下関市・行橋市内は出張無料です。そのほかの地域(福岡県周辺)は出張費を頂き、ご対応が可能です。
内容をご説明した後に、お見積書を発行致します。
見積りで提示した金額やサービス内容にご納得いただいた上で、正式にご依頼いただきます。
プラン・料金についての詳細はこちらをご覧ください。
ご契約
ご依頼頂いた内容に合わせて業務委託契約書を終結します。
営業開始までの流れ
管轄運輸局に申請
管轄の運輸局へ申請をします。この時点で報酬金額をお支払いいただきます。
運輸局での審査
運輸支局内で書類審査が行われます。この書類審査の期間は概ね1ヶ月です。
許可書の受領・登録免許税の納付
運輸支局内の審査終わると、運輸支局より連絡が入り、その後許可書を受領します。
その際に登録免許税(9万円)の納付が必要です。銀行などの金融機関で納付していただきます。
車両の登録
許可を取得したあとは、お客様へ貸し渡す車両の登録を行います。
車両の登録は、営業所を管轄する検査登録事務所で行います。
レンタカー業で使用する車両の登録を行う際は、通常の登録書類に加えて、レンタカー事業者証明書と管轄警察署が発行した車庫証明が必要になります。
営業開始
・車両の緑ナンバー取付け
管轄の運輸支局に車両を持ち込み、ナンバープレートを付け替えます。
・運行管理者選任届出
・整備管理者選任届出 等を行います。
運輸開始の届出
営業所内に『貸渡約款』『貸渡料金』の掲示と『貸渡証』『貸渡簿』の整備が完了したら、営業を開始することができます。