≪弊所が行うサポート内容≫
・現状の状況、許可要件の確認
・申請書類一式の取得、作成
・公的な必要書類の取得
・運輸局との打ち合わせ
・代理申請
・登録通知証の受領
・運賃料金設定届出書の提出
≪お客様にしていただくこと≫
・必要書類の取得(金融機関の残高証明書等)
・書類に署名、捺印して弊所へ郵送
≪ご契約後の申請の流れ≫
1.必要書類のご準備(お客様)
お渡しするリストにて必要な書類をご準備いただきます。
事前に、運送会社との契約書雛形をお渡し致しますので、お手配いただきます。
2.申請書類作成・取得(当事務所)
当事務所にて、申請書類を作成と、必要書類の取得を致します。
3.代理申請(当事務所)
管轄の運輸局へ第一種貨物利用運送事業の代理申請を行います。
申請後は、必要に応じて、申請した運輸局からの確認・追加書類等の連絡をとり、許可までの手続きを進めていきます。
4.登録証の受領(当事務所)
審査が完了し登録されると、登録免許税9万円を納付する際に必要な書類が、運輸局から弊所へ郵便で届きます。
金融機関の窓口で登録免許税の納付手続きが完了したら、当事務所へお知らせください。その後当事務所から、運輸局へ納付完了の届出を行います。
6.運賃料金設定届出書の提出(当事務所)
第一種貨物利用運送事業登録申請手続きの最後の手続きは、運賃料金設定届出手続きです。
ここまで手続きが完了したら、第一種貨物利用運送事業の登録申請手続きに関する行政手続きは全て完了です!
第一種貨物利用運送事業の登録要件
第一種貨物利用運送事業の登録申請では下記のポイントが要件となっております。
- 営業所の要件
- 貨物利用運送事業を行うためには、必ず営業所(事務所)を設けなければなりません。
ただし、事務所使用が可の場所・不可の場所が法律等で定められています。貨物利用運送事業申請のための営業所(事務所)の要件は以下のとおりです。- 賃貸の場合は、申請者(個人であれば事業主、法人であれば法人)が借主となる賃貸借契約書があること
- 営業所が自己所有の場合は、申請者名義(個人であれば事業主、法人であれば法人)となっていること
- 営業所が都市計画法に抵触しないこと
- 荷物の保管施設を使用する場合、申請者名義の施設か賃貸借契約書があること
- 荷物の保管施設が、都市計画法の基準に抵触しないこと
- 荷物の保管施設が荷物に対して、適切な大きさ・構造・設備であること
⚠️注意
市街化調整区域と呼ばれる場所は、一定の条件を満たした場合を除いて、街の景観を守るために建物を建てることはできません。
既にある建物を利用する場合でも、それが市街化調整区域の中にある場合は利用運送事業の営業所としては使用できない可能性が非常に高いと考えてください。
- 資産の要件
- 300万円以上の資産があることが要件となります。
- 個人事業主の場合は、銀行の預貯金や銀行の合計から負債を引いた額を記載した書面
- 法人の場合は、直近会計年度の決算書の貸借対照表の純資産額
- 人の要件
- 申請できない理由(欠格事由と言います)について以下のように定められています。
- 申請者(法人の場合は役員全員)が1年以上の懲役または禁錮刑受けている者でない、また刑の執行が終わってから2年経過していない者でないこと
- 申請者(法人の場合は役員全員)が第1種及び第2種利用運送業の取消しの処分を申請から2年以内に受けていないこと
要件を満たしているかどうか分からない場合、お気軽にご相談ください。
料金の詳細はこちらをご覧ください。