とび・土工・コンクリート工事業の要件
とび・土工・コンクリート工事業とは?
1足場の組立て、機械器具・建設資材等の重量物の運搬配置、鉄骨等の組立て、工作物の解体等を行う工事のことを言います。
とび・土工・コンクリート工事業について、建設業許可の要件は主に6つです。
1.建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を備えていること
⇒例えば、個人事業主や役員(会社の取締役)としての経験が5年以上あればOKです。
※ただし、建設業を営んでいることが原則必要なため、契約書や請求書、預金通帳等で確認を行うことになりますので、書類はできる限り捨てないようにしてください
2.適切な社会保険に加入していること
⇒健康保険、厚生年金保険、雇用保険に入っていることが必要です。
※それぞれ加入の要件が異なるので、会社や個人事業主、また従業員の有無によって、必須のものもあれば、任意のものも出てきます。
3.誠実性
法人の役員や事業主本人、支店長、顧問、株主等において、以下の事項に該当しなければ誠実性の要件を満たす可能性が高いです。
□ 建築士法・宅地建物取引業法等で「不正な行為」または「不誠実な行為」を行ったことにより、免許等の取消処分を受け、その処分の日から5年を経過していない場合
□暴力団の構成員であること
□ 暴力団により実質的な経営上の支配が行われていること
4.欠格要件
法人の役員や事業主本人、支店長等において、以下の事項に該当しなければ欠格要件を満たす可能性が高いです。
□成年被後見人もしくは被保佐人、または破産者で復権を得ない者
□不正が原因で建設業許可を取り消され、その後5年が経過してない者
□ 法律に違反して刑を受け、その刑の執行が終わり、もしくはその刑の執行を受けなくなってから5年が経過してない者
5.専任技術者(一般か特定かで要件が異なる)
建設業許可を申請する際には、専任の技術者の配置が求められています。
専任技術者とは会社に専属で勤務し、在籍する営業所の請負契約に関する見積もり、入札、契約締結等に関して技術的な専門知識を発揮する立場です。
営業所でのデスクワークが主です。
専任技術者になるためには、以下の①~③いずれかを満たしている必要があります。
①10年以上の実務経験がある
とび・土工工事の実務経験が10年以上あれば、一般建設業におけるとび・土工工事の専任技術者になることができます。
②指定学科を卒業しており、学歴に応じた実務経験がある
下記の学科を卒業+指定学科(建築学、土木工学)卒業+とび・土工・コンクリート工事業の実務経験があれば、専任技術者になることができます。
【①学歴】
・土木工学
・建築学
【②実務経験】
・最終学歴が高校もしくは中等教育学校の場合は、卒業後、とび・土工工事に関する5年以上の実務経験があること
・最終学歴が大学・短期大学もしくは高等専門学校の場合は、卒業後、とび・土工工事に関する3年以上の実務経験が必要です。
③定められた国家資格等を取得している
- ・一級建設機械施工技士
- ・二級建設機械施工技士
- ・一級土木施工管理技士
- ・二級土木施工管理技士(土木又は薬液注入)
- ・一級建築施工管理技士
- ・二級建築施工管理技士(躯体)
- ・技術士法の建設・総合技術監理(建設)
- ・技術士法の建設「鋼構造及びコンクリート」
・総合技術監理(建設「鋼構造及びコンクリート」) - ・技術士法の農業「農業土木」総合技術監理(農業 「農業土木」)
- ・技術士法の水産「水産土木」総合技術監理(水産「水産土木」)
- ・技術士法の森林「森林土木」総合技術監理(林業「森林土木」)
- ・地すべり防止工事士(実務経験1年以上)
- ・基礎施工士
- ・職業能力開発促進法のウェルポイント施工、型枠施工、とび・とび工・コンクリート圧送施工(※二級の場合は3年以上の実務経験が必要)
6.財産要件(一般か特定かで要件が異なる)
一般建設業の場合・・・次のいずれかに該当すること。
① 自己資本の額が 500 万円以上であること。
② 500 万円以上の資金を調達する能力を有すること。
③ 許可申請の直前過去 5 年間許可を受けて継続して建設業を営業した実績を有すること。
特定建設業の場合・・・次のすべてに該当すること。
① 欠損の額が資本金の額の 20 パーセントを超えていないこと。
② 流動比率が 75 パーセント以上であること。
③ 資本金の額が 2,000 万円以上であり、かつ自己資本の額が 4,000 万円以上であること。
もしご自身が条件を満たしているのか分からない場合、お気軽にご相談ください。