北九州市小倉南区の行政書士事務所

宅建業免許申請サポートの詳細

宅建業免許申請サポートの詳細

≪弊所が行うサポート内容≫

・現状の状況と要件の確認、ご相談

・必要書類一式の収集

・申請書類一式の作成

・管轄行政庁への確認

・代理申請

・保証協会への加入手続き代行

・補正への対応

Point

・行政書士兼宅建取引士有資格者が対応いたします。

・土日・夜間も対応対応致します

・事務所での面談又はお客様のご指定の場所に伺います(北九州市内、下関市、苅田町、行橋市出張料無料)

・ZOOMでのご相談も可能

・相談料初回無料

 

 

≪お客様にしていただくこと≫

・必要書類のご準備(宅建取引士資格者証の写し等

・書類に署名、捺印して弊所へ郵送

・免許通知の受領(郵送)

 

 

≪申請の流れ≫

 

1.必要書類のご準備(お客様)

お渡しするリストにて必要な書類(宅建取引士資格者証の写し等)をご準備いただきます。

 

2.申請書類作成・取得(当事務所)

当事務所にて、申請書類を作成と、必要書類の取得を致します。

お客様が署名・捺印後に郵送でお送りいただきます。

3.代理申請(当事務所)

管轄の行政庁へ代理申請を行い、免許通知・はがきを取得致します。

申請後は、必要に応じて、申請した行政庁からの確認・追加書類等の連絡をとり、許可までの手続きを進めていきます。

申請後の審査期間は、福岡県知事免許は60日程度、大臣免許は100日程度となっています。

※審査期間は目安のため状況によって前後します。

4.免許通知

審査が完了すると、申請者宛に免許通知が送付されます。

免許通知が届いた後は、「営業保証金の供託」又は、「保証協会への加入」どちらかが必須です。

5.保証協会への加入または営業保証金の供託

保証協会へ加入する場合⇒役所の免許手続きが完了次第、すぐに保証協会の入会手続きを進められるようにご準備致します。

営業保証金を供託する場合⇒すぐに営業保証金を供託しましょう。供託が完了したら、供託済届出書を行政庁の窓口へ提出します。

※この手続きには期限がありますのでご注意ください。

 

6.宅地建物取引業免許証の交付

営業保証金供託の場合⇒供託済届出書と引き換えに宅建業免許を受領します。

保証協会加入の場合⇒保証協会から免許証が交付されます

7.営業開始

ここまで手続きが完了したら、営業が開始できます。

※免許の有効期限は、免許日の翌日から5年間です。

 

 

 

相談方法
対面・zoom
相談料金
初回無料(1時間)
2回目以降(¥3300/1h)
対応地域

福岡県全域とその周辺

※北九州市内(小倉南区・小倉北区・若松区・戸畑区・八幡東区・門司区)と苅田町、行橋市、下関市は出張料無料

お問い合わせ方法
ライン・お電話・お問い合わせフォーム

 

 

 

 

宅建業免許を取得するための要件

 

宅建業の申請では下記のポイントが要件となっております。

 

1.免許申請者と商号が適合していること

免許申請は、個人又は法人のどちらでもできます。

 

ただし、申請者の商号又は名称が「法律によって使用を禁止されている場合」等は、一定の制限を受け、当該商号等の変更を求められる場合があります。

 

≪商号・名称が制限される例≫

・法律によって使用を禁止されているもの
・地方公共団体又は公的機関の名称と紛らわしいもの
(例)「○○公社、○○協会」等
・指定流通機構の名称と紛らわしいもの
(例)「○○不動産流通機構」「○○流通機構、○○不動産センター、○○流通センター、○○住宅センター」等
・個人業者の場合
「○○不動産部」や「○○不動産課」など、「部」「課」等を用いることで法人と誤認されるおそれがあるもの
・変体仮名及び図形又は符号等で判読しにくいもの

 

商号又は名称を決める際は、これらの制限にあたらないかを十分に検討することが必要です。

 

 

2.履歴事項全部証明書の目的に、宅建業を営む旨の記載があること(法人の場合)

 

法人が免許申請する場合は、【履歴事項全部証明書】の目的欄に、宅地建物取引業を営む旨などの記載があることが必要となります。

 

「宅地建物取引業」「不動産の売買・賃貸借及び仲介・代理・交換」などが目的欄に記載されている場合⇒基本的には宅建業を営む旨の記載があるとされます。

 

履歴事項全部証明書の目的欄に当該記載がない場合⇒定款の目的変更登記を行い、履歴事項全部証明書の目的欄に記載されている状態にすることが必要です。

 

これから宅建業を営む会社を設立しようとする場合はもちろん、宅建業を営む可能性がある場合は、事前に事業目的を検討したうえで「宅地建物取引業を営む旨」を入れておくことをおすすめします。

 

3.代表者及び政令で定められた使用人が常勤していること

法人または個人の代表者は、原則事務所に常勤として宅建業を行うことが必要です。

 

ただし、代表者が他の会社を経営していて宅建業を営む事務所に常勤できない場合や、新規に支店を設ける場合など、常勤できない事情があるときは、政令使用人(政令で定める使用人)を常勤として置くことで、要件を満たすことができます。

※政令使用人とは、支店長や営業所長など「代表者からの委任を受け、宅建業に係る契約を締結する権限」を有する従事者のことです。

 

4.専任の宅地建物取引士を設置していること

宅建業免許を受けようとする事務所には、成年の専任の宅地建物取引士を一定数置くことが義務付けられています。

宅地建物取引士=宅地建物取引士資格試験に合格後、取引士資格登録をし、取引士証の交付を受けている方をいいます。

 

 

 

5.事務所を設置し、その形態が適合していること

宅建業を営むには事務所を設置する必要があります。

事務所は宅建業務を継続的に行うことができる施設で、社会通念上も事務所として認識される程度の、独立した形態を備えていなければなりません。

一般的なオフィス物件で、自社が独占して使用するのであれば、通常問題ありません。

 

宅建業を行わない支店⇒宅建業の事務所に該当しません。

本店は宅建業を行ってないが、支店で宅建業を行っている本店⇒宅建業の事務所に該当します。

この場合、本店にも専任の宅地建物取引主任士の設置(従業者5人につき1人以上)や、営業保証金の供託又は保証協会への加入が必要となります。

 

事務所として認められないケースと例外

戸建住宅の一室、マンションの一室、一つの事務所を他の法人と共同で使用することは原則認められていません。

また、テント張り・プレハブなど仮設の建築物等も事務所として認められていません。

ただし、例外として一定の条件を満たせば事務所として認められる場合があります。

※あくまで例外ですので、事前に平面図等を持参して窓口で相談が必要です。

(1)自宅の一部を事務所とする場合

自宅を事務所にする場合は、以下の要件が満たされているかをチェックして下さい。

 

☑自宅の出入口以外に事務所専用の出入口がある。又は他の部屋(居住部分)を通らずに事務所に出入りできる。

☑他の部屋と事務所が壁で明確に区切られている。

☑事務所とする部分が事務所としての形態を整えており、事務所のみに使用している。

☑分譲マンションや賃貸マンションの場合、管理組合・大家等から、事務所としての利用承諾書が用意できる。

(2)一つの事務所を他の法人と共同使用する場合

他の法人と共同使用する場合は、以下の要件が満たされているかをチェックして下さい。

 

☑他社の事務所と自社の事務所の出入口がそれぞれあり、他社の事務所を通ることなく出入りができること。

☑他社の事務所と固定式のパーテーション(高さ180cm以上)などで明確に区切られている。

☑事務所とする部分が事務所としての形態を整えており、事務所のみに使用している。

 

6.営業保証金の供託又は保証協会に加入すること

審査が通って免許通知を受けた時点では、まだ宅建業の営業を始めることはできません。

営業ができるのは、宅建業の免許証を現実に受け取ってからです。

つまり、免許証が交付されてからということになります。

 

免許証の交付を受けるために必要な条件が、営業保証金の供託又は保証協会への加入です。

 

 

供託金の額・・・主たる事務所(本店)が1,000万円、従たる事務所(支店等)が500万円(1店につき)です。

保証協会に納める弁済業務保証金分担金・・・主たる事務で60万円、従たる事務所(支店等)で30万円(1店につき)です。

 

どちらを選んでも良いですが、ほとんどの宅建業者は負担が少ない保証協会への加入を選択しています。

 

 

7.欠格要件に該当しないこと(代表者・役員・政令使用人等)

宅建業免許の取得において、代表者(申請者)・役員(取締役等・非常勤含む)・政令で定められた使用人(支店長、営業所長等)などが欠格事由に該当する場合、免許拒否又は免許を受けた後であれば免許取消になります。

 

代表者、役員、政令で定められた使用人などが以下の事由に該当しないか確認しておきましょう。

 

【欠格事由】

成年被後見人、被保佐人、破産者で復権を得ない者

□免許の申請前5年以内に宅地建物取引業に関し不正または著しく不当な行為をした者
□宅建業に関し不正又は著しく不誠実な行為をするおそれが明らかな者

□禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
□宅建業法違反、暴力的犯罪(傷害・暴行・脅迫・背任等)により罰金刑に処せられ、刑の執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

□免許不正取得、情状が特に重い不正不当行為又は業務停止処分違反をして免許を取り消されて5年を経過しない者
□免許取消処分の聴聞の公示をされた後、相当の理由なく解散又は廃業の届出を行った者で、その届出の日から5年を経過しない者
□免許取消処分の聴聞の公示の日前60日以内に役員であった者で取消日(免許取消)又は届出の日(解散又は廃業)から5年を経過しない者

□事務所に法定数の専任の宅地建物取引士を置いていない場合
□免許申請書もしくはその添付書類の中に重要な事項について虚偽記載があり、又は重要な事実の記載が欠けている場合
□暴力団員、又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
□暴力団員等がその事業活動を支配する場合

 

※禁錮以上の刑に処せられ執行猶予がついた場合は、その執行猶予期間中は欠格事由に該当しますが、執行猶予期間が満了した翌日からは欠格事由に該当しません。

例:懲役2年、執行猶予3年の刑の場合⇒ 執行猶予3年が満了した翌日から免許を受けることができます。

また、刑を受けても控訴・上告中は欠格事由に該当せず、免許を受けることができます。

 

 

 

 

ご自身がすべての要件を満たしているかどうか分からない場合も、まずはご相談ください。

料金についてはこちらをご覧ください。