運送業許可とは?
運送業許可は、以下の3つに分類されます。
一般貨物自動車運送事業 …複数の荷主の貨物を有償で運ぶ
特定貨物自動車運送事業 …特定の1社のみの貨物を有償で運ぶ
貨物軽自動車運送事業 …軽自動車や125cc超えの自動二輪車を使って貨物を有償で運ぶ
ファスト小倉南行政書士事務所では、許可要件の事前調査から必要書類の収集・提出書類の作成・許可証の受領といった手続きまで、運送業の許可の取得をサポートさせていただきます。
運送業に関する取扱業務
♦一般貨物自動車運送事業 登録申請(トラック・霊柩車 緑ナンバー取得)
♦第一種貨物利用運送事業 登録申請
♦事業計画変更届出
♦事業計画変更認可
♦貨物軽自動車運送業届出(軽トラ黒ナンバー・バイク便緑ナンバー)
♦一般貸切旅客自動車運送事業 許可申請(貸切バス)
♦自家用自動車有償貸渡業許可(レンタカー許可)
♦自動車登録手続代行
♦車庫証明
- 相談方法
- 対面・zoom
- 相談料金
- 初回無料(1時間)
2回目以降(¥3300/1h)
ご依頼の流れ
面談・プラン内容のご確認
面談により許可の条件を満たしているかどうか詳細に確認致します。
北九州市内・苅田町・下関市・行橋市内は出張無料です。そのほかの地域(福岡県周辺)は出張費を頂き、ご対応が可能です。
内容をご説明した後に、お見積書を発行致します。
見積りで提示した金額やサービス内容にご納得いただいた上で、正式にご依頼いただきます。
プラン・料金についての詳細はこちらをご覧ください。
ご契約
ご依頼頂いた内容に合わせて業務委託契約書を終結します。
ご契約時点で着手金(報酬の半額)と法定費用をご請求させていただき、許可取得後に残りの報酬をお支払いいただきます。
申請の流れ
管轄運輸局に許可申請
申請受付時点で、受付日の残高証明の発行を指示されます。
法令試験の受講
申請受付後にに法令試験の受験が指示されます。
法令試験は申請者(代表者・役員など)に受験・合格いただく必要があります。
法令試験は、奇数月のみ実施されており、受付された翌月以降の奇数月の中旬に受験となります。
※不合格の場合は1回のみ再試験可。
2回不合格の場合は申請取下げの案内がきますのでその後再申請を行わなければなりません。
管轄運輸局での本審査
法令試験の合格後に本審査が開始されます。
本審査開始時点で、管轄運輸局が指定する日時の残高証明の発行を指示されます。
運送業許可証の交付式と登録免許税納付書類取得
申請から許可が下りるまで(標準処理期間)は3~4カ月かかります。
運送業許可証の交付式は、営業所を管轄する運輸支局にて行われます(地域により行われない場合もあります)。
許可証を受け取ると同時に登録免許税の納付書が渡されるので、許可取得日から1ヵ月以内に金融機関で納付してください。
許可後の各種諸手続き
・車両の緑ナンバー取付け
管轄の運輸支局に車両を持ち込み、ナンバープレートを付け替えます。
・運行管理者選任届出
・整備管理者選任届出 等を行います。
運輸開始の届出
許可証交付後、1年以内に提出する必要があります。
運輸開始届出を提出して、はじめて営業開始可能となります。
運送業許可に関するよくある質問
ファスト小倉南行政書士事務所に依頼してから、営業開始ができるまでどのくらいの期間かかりますか?
許可要件が完璧に整っている状態から申請準備を開始した場合であっても、営業開始までは半年以上かかるとお考え下さい。
車庫がなかなか見つからず申請準備に1年近く要した事業者様もいらっしゃいました。
また、1回目の役員法令試験で不合格になってしまうと、それだけで運輸局での審査期間が2か月延長されてしまいますので、役員法令試験は準備・対策を入念に行いましょう。
許可申請書を運輸局へ提出したら、すぐに緑ナンバーが発行されるのですか?
- 許可申請書が受理されても、すぐに緑ナンバーは発行されません。
役員法令試験に合格⇒運輸局の審査を経て許可を取得⇒運輸開始前報告手続きまで行うと、緑ナンバー取得の際に必要となる事業用自動車等連絡書を取得することができます。 - 運行管理者・整備管理者は運転者となることができますか?
- 運行管理者は専任でなければならないので、運転者となることができません。
- 事務所は自宅(賃貸等)でも大丈夫でしょうか?
- 生活される部分と事務所として使う部分がきちんと分かれ、独立していることが必要です。また、運送業の事務所として使うことを証明する文書(契約書など)が必要になります。
- 運行管理者は、どのように確保すればいいですか?
- 有資格者の運行管理者を正社員として雇用するか、年2回実施される運行管理者試験に合格することが必要です。
- 一般貨物自動車運送事業許可取得後、必要な手続きはありますか?
- 一般貨物自動車運送事業の許可には許可の更新はありませんが、営業報告書及び事業実績報告書を毎年提出しなければなりません。他には、運賃を変更した場合や法人の代表者が変わった場合などは、一般貨物自動車運送事業の変更手続きが必要となります。