北九州市小倉南区の行政書士事務所

在留資格「特定活動」とは?

在留資格「特定活動」とは?

「特定活動」とは、“法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動”とされていて、他の在留資格の活動以外の活動を行うために設けられた在留資格です。

種類はたくさんあり、それぞれ異なった要件があります。

活動がそれぞれ違うため、特定活動の在留資格を持っているからといって、就労できるとは限りません

 

告示特定活動の種類

「特定活動」には、法務大臣が告示した活動活動、活動告示に規定されていて、告示特定活動と呼ばれます。

※数字が飛んでいるものは、削除されているものです。

1号家事使用人(外交官等)28号EPAベトナム介護福祉士候補者
2号家事使用人(高度専門職・経営者等)29号ベトナム人介護福祉士技能研修
3号台湾日本関係協会職員及び家族30号27号の家族(配偶者・子)
4号駐日パレスチナ総代表部職員及びその家族31号28号の家族(配偶者・子)
5号ワーキングホリデー32号外国人建設就労者【現在は受付終了】
6号アマチュアスポーツ選手33号高度専門職外国人の就労する配偶者
7号アマチュアスポーツ選手の家族(配偶者・子)34号高度専門職外国人又はその配偶者の親
8号国際仲裁代理35号外国人造船就労者
9号インターンシップ36号特定分野の研究等活動
10号英国人ボランティア37号特定情報処理活動
12号サマージョブ38号36号・37号の家族(配偶者・子)
15号国際文化交流39号36号・37号又はその配偶者の親
16号EPAインドネシア看護師候補者40号観光・保養を目的とする長期滞在者
17号EPAインドネシア介護福祉士候補者41号40号の家族
18号16号の家族(配偶者・子)42号製造業外国従業員
19号17号の家族(配偶者・子)43号日系4世
20号EPAフィリピン看護師候補者44号外国人起業家
21号EPAフィリピン介護福祉士候補者45号44号の家族(配偶者・子)
22号フィリピン人介護福祉士技能研修46号本邦大学卒業者
23号20号の家族(配偶者・子)47号46号の家族(配偶者・子)
24号21号の家族(配偶者・子)50号スキーインストラクター
25号医療滞在51号未来創造人材外国人
26号25号の同伴者(日常生活上の世話をする者)52号51号の家族(配偶者・子)
27号EPAベトナム看護師候補者

 

 

下記は、就労に関する「特定活動」についてまとめたものです。

 

「留学」から変更申請することが多い特定活動

★就職活動のための特定活動(告示外特活)

「就職特活」と呼ばれるもの。大学、短大、専門士が付与される専門学校を卒業した留学生は、卒業前から引き続き行っている就職活動を行うことを目的として、在留期間6カ月の「特定活動」に変更することができます。

※卒業する学校からの推薦状を提出することなどの条件あり。

※一度のみ更新申請可能。卒業後1年経過の日まで。

 

★起業準備のための特定活動(告示外特活)

大学等を卒業した留学生が、日本で継続して起業活動を行うことを希望する場合、「特定活動」への変更申請ができます。

告示外ですが、入管庁ホームページにも必要書類等の掲載がされています。

 

★待機の特定活動(告示外特活)

「内定特活」とも呼ばれるもの。企業から内定を受けた留学生が、入社まで数カ月の待機期間がある場合、「特定活動」への変更申請ができます。

(例)9月卒業生を企業が翌年4月から採用する場合に、一度帰国することなく「特定活動」の在留資格を利用することが可能です。

 

大学在学中に活用できる特定活動

★インターンシップ(告示9号)

外国の大学の学生が、当該教育機関の一部として、当該大学と本邦の公私の機関との間の契約に基づき当該機関から報酬を受け、一年を超えない期間+通算して当該大学の修業年限の2分の1を超えない期間内、当該機関の業務に従事する活動

 

★サマージョブ(告示12号)

外国の大学の学生が、その学業の遂行及び将来の修業に資するものとして、当該大学と本邦の公私の機関との間の契約に基づき当該機関から報酬を受けて、当該大学における当該者に対する授業が行われない期間+三月を超えない期間内、当該大学が指定した当該機関の業務に従事する活動

 

日本国内を自由に移動することができる特定活動

★ワーキング・ホリデー(告示5号)

青少年のみに認められている特定活動です。

2国・地域間の取り決めなどに基づき、日本文化及び日本国における一般的な生活様式を理解するため、本邦において一定期間の休暇を過ごす活動並びに当該活動を行うために、必要な旅行資金を補うため必要な範囲内の報酬を受ける活動。

※ビザ発給要件は、国や地域により多少の違いはありますが、①主として休暇を過ごす意図を要し②年齢18歳以上30歳以下③子または被扶養者を同伴しないこと④生計を維持するために必要な資金及び帰りの切符・資金を所持していること⑤健康であること⑥以前にワーキング・ホリデービザを発給されたことがないこと 等が要件です。

 

その他

★製造業外国従業員受入事業(告示42号)

この事業の目的は、わが国製造業の海外展開が加速している状況を踏まえて、

①本邦にある事業所を人材育成や技能承継等の機能を有する国内生産拠点として研究開発や設備投資を強化し、

②そこで確立された生産技術などを当該事業者の外国にある事業所に普及させることにより

国内生産拠点と海外生産拠点の役割分担を図り、我が国製造業の国際競争力を強化するとともに、国内製造業の空洞化を押しとどめるとされています。

まず本邦にある製造事業者が、当該事業者の海外生産拠点の職員へ特定の専門技術の移転等を実施するための計画を作成し、経済産業大臣の特定を受けます。

外国にある事業所で勤務年数1年以上の職員(特定外国従業員という)を国内生産拠点に最大1年間転勤させることにより専門疑似術を移転させます。

※日本滞在中の家族帯同はできません。

※特定外国従業員の帰国後1年間は原則解雇禁止。

※国内生産拠点が海外に移転し、空洞化が助長されるようなものは対象外。

 

★出国準備のための特定活動(告示外特活)

在留資格の変更許可申請や更新許可申請が不許可となった場合などに、即不法滞在となることを防ぐために一般的には1カ月出国準備のための猶予期間が与えられます。

出国の準備期間として与えられる特定活動ですが、与えられた猶予期間の間で、不許可原因を改善し再度在留資格変更許可申請をすることも可能です。

 

 

「特定活動」は種類も多く、内容も分かりづらいかと思いますのでご不明な点はお気軽にご相談ください。(ライン24時間受付)