北九州市小倉南区の行政書士事務所

外国人を雇用するときの手続きについて

外国人を雇用するときの手続きについて

 

就労可能な外国人かどうかを確認すること

まずは事業主の方は、外国人の方を雇い入れる際に、日本での就労活動が認められているかを確認しましょう。在留カードやパスポート等により、就労が認められるかどうかを確認してください。

 

 ≪在留資格に定められた範囲での就労が認められる在留資格≫

外交、公用、教授、芸術、宗教、報道、投資・経営、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術、人文知識・国際業務、企業内転勤、興行、技能、技能実習

特定活動の場合は法務大臣に指定された活動内容のみに従事できます。

 

原則として就労が認められない在留資格≫

文化活動、短期滞在、留学、研修、家族滞在

※ 「留学」及び「家族滞在」の在留資格をもって在留する外国人の方がアルバイト等の就労活動を行う場合には、地方入国管理局で資格外活動許可を受けることが必要です。資格外活動許可を得れば、原則1週28時間まで就労することが可能です。

≪就労活動に制限がない在留資格≫

永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者

就労活動に制限がないため、日本人と同様にどんな仕事にも就くことができます。

 

 

外国人雇用状況の届出

外国人を雇用する事業主は、「外国人雇用状況の届出」を行う必要があります。
この届出は、その外国人の雇入れ際だけでなく、離職した際にも行う必要があります。

外国人の氏名、在留資格などについて確認し、ハローワークへ届け出ることが義務づけられています。

※日本国籍を有しない方で、在留資格「外交」「公用」以外の方が届出の対象。「特別永住者」は届出の対象外。

 

上記に挙げたものだけでなく、在留資格の更新や変更が必要になったりと、日本人の雇用と比べて煩雑であり知識が必要です。

外国人の雇用を考えている事業者様でお困りのことがございましたらお気軽にご相談ください。

無料相談地域;福岡県北九州市(小倉南区・小倉北区・戸畑区・門司区・八幡東区・八幡西区・若松区)と苅田町・行橋市内