北九州市小倉南区の行政書士事務所

宅建業免許申請時の書類について

宅建業免許申請時の書類について

宅建業免許の申請を行うには、一般的に以下の様な書類を作成、収集する必要があります。

北九州市を含む福岡県の宅建業免許(新規)申請についての必要書類は以下になります。

※都道府県や申請の時期等によって異なりますので、正確な情報は各都道府県の窓口やホームページなどでご確認ください。

 

弊所にご依頼の方につきましては、書類作成・取得のサポートを致しますのでご安心ください。

 

1.免許申請書

宅建業免許申請のメインとなる書類です。第一面〜第五面まで、全部で5ページ分あります。

※記入方法が決まっているので、事前に手引き等をしっかり読んでおくことをおすすめします。

 

2.相談役及び顧問、5%以上の株主・出資者等の名簿(法人の場合)

法人申請のみ必要となる添付書類です。

 

3.身分証明書

本籍地の役所において発行してもらうことのできる「身分証明書」という名称の書類のことです。

※運転免許証などのことではないのでご注意ください。

成年被後見人や被保佐人などの取引を制限されている人でないことを証明するために添付します。

登記されていないことの証明書や住民票なども同様に、宅建業免許の申請時から3カ月以内に取得した書類でなければなりません。

 

4.登記されていないことの証明書

こちらも同様に、取引を制限されている人ではないことを証明するために添付する書類です。

法務局で取得することができます。

 

5.代表者の住民票(個人の業者のみ)

個人申請のときに添付が必要です。

住民登録している市区町村の役所で発行してもらうことができます。

個人番号(マイナンバー)は表示させないでください。

 

6.略歴書

宅建業に限らず、過去10年以内のすべての略歴を記載します。(無職の期間も記載します。)

特に今までに専任の宅地建物取引士だった経歴のある人は、その期間を略さずに記載しておく必要があります。

 

8.宅地建物取引業に従事する者の名簿

会社の代表取締役などを含め、宅地建物取引業に従事するスタッフすべてを一覧表に記入します。

 

9.専任の宅地建物取引士の宅地建物取引士証の写し

個人も法人もどちらも必要です。

 

10.履歴事項全部証明書(法人の場合)

原本が必要です。本店所在地の法務局で取得することができます。

似た名称の「現在事項全部証明書」では受け付けてもらえませんので、取得するときには注意してください。

 

11.宅地建物取引業経歴書

新規申請で実績がないなどで特に記載することがない場合も、用紙は省略せずに添付しなければなりません。更新申請で、1年以上実績がない場合は「理由書」及び「未成約事例一覧表」を添付してください。

 

12.決算書の写し(法人の場合)

表紙、貸借対照表、損益計算書をまとめたものです。

存続法人は、申請直前の1年分を添付します。

新設法人は決算を行なっていませんから、設立時の開始貸借対照表を代わりに添付します。

 

13.資産に関する調書(個人の業者の場合)

宅建業に関する資産に限られませんので、すべての資産を含めて記入する必要があります。

 

14.納税証明書

原本が必要です。申告済みのもので決算書と対応する期間のものを添付します。

新設法人の場合は添付する必要がありません。

個人の新規申請で、申請者が給与所得者であった場合は直前1 年分の源泉徴収票のコピーを添付します。

※申請者の管轄税務署長が証明した書面(「納税証明書その1」)、県及び市町村長発行の書面ではない。

 

15.誓約書

宅建業者の欠格事由などに該当しないことを誓約する書類です。

 

16.事務所を使用する権原に関する書面

新規の場合は賃貸借契約書の写し又は建物登記事項証明書(原本)を添付してください。
新規申請等で事務所が自宅の場合は、自宅の間取り図と顧客の入室ルートを記載し、事務所部分は事務所として専属使用する旨の誓約書を添付してください。

※賃貸借契約が自動更新になっているときは、元の契約日と現在の契約期間の両方を記入します。

 

17.事務所付近の地図(案内図)

務所所在地までの道順が明確にできるものよう記載します。

 

18.事務所の写真

建物全景、入口部分、テナント表示の部分、事務所の入口部分、事務所内部など、決められている場所を決められた要件に合うように撮影します。窓口申請時に受け付けてもらえない可能性もありますので、できれば1か所につき複数枚撮影して、その全部を予備として持参することをおすすめします。

 

 

 

 

弊所では、上記の宅建業免許申請につき代行サービスを承っております。

忙しく、手続きに割く時間が作れないなどお困りの際はお気軽にご相談ください。