帰化した後の手続きについて
帰化申請は、申請してからも審査期間が長く、帰化できるまでに時間や手間がかかりますが、無事帰化できてもその後必要な手続きはまだあります。
今回は帰化の手続きが無事に終わったあとの流れや、その後必要な手続きについて見ていきましょう。
帰化申請許可後の手続き
・法務局で「帰化者の身分証明書」を受け取る。
・入管に在留カードを返却する
・特別永住者証明書を入管に返却する
・住所地を管轄する市町村役場もしくは本籍を管轄する市町村役場に「帰化届」を提出する。(帰化の告示をされてから一カ月以内)
・大使館または領事館で国籍離脱の手続きをする
・警察署にて運転免許証の名義変更をする
・マイナンバーカードの作成(任意)もしくはすでにお持ちの方は変更手続きをする
・帰化前に作成したパスポートの返却
・日本のパスポートの作成
(福岡県内に住民登録のある方の場合…福岡県内4か所(福岡、北九州、久留米、飯塚)のパスポートセンターで申請可能)
・警察署で運転免許証の名義変更
・銀行口座やクレジットカード等の名義変更
・会社経営者の場合事業関係の名義変更
・所有不動産の登記の変更
・水道光熱費等の名義変更
・賃貸借契約の名義変更
・社会保険の手続き
・今回帰化しなかった配偶者や子の在留資格の変更申請
(例:現在「永住者の配偶者等」の在留資格から「日本人の配偶者等」へ変更申請する)
以上が、帰化後の手続きの一例です。
任意の手続きもありますし、その人の状況によって必要な手続きは異なりますが短期間で多くの手続きが必要となります。
弊所の帰化申請サポートの報酬料金には帰化後のサポートも含まれております。
特別永住者として日本に在留する韓国籍の方の場合ですと、韓国語が分からずに書類作成に困っているという方も多くいらっしゃいますが、弊所で書面の翻訳サービスもしておりますのでご安心ください。
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