北九州市小倉南区の行政書士事務所

帰化申請:特別永住者の場合の書類

帰化申請:特別永住者の場合の書類

帰化申請にはたくさんの書類を提出する必要がありますが、特別永住者の帰化申請の場合は、他の外国人の帰化申請と比べて、必要書類や審査が緩和されています。

例えば、

・卒業証明書

・預金通帳のコピー

・在勤及び給与明細書

•スナップ写真(お家の外観など)

・帰化の動機書

などの提出が必須ではなくなります。

 

帰化申請でご依頼いただく特別永住者の中には在日韓国人の方が多く、日本生まれ日本育ちで一度も韓国に行ったことがない方も多いです。

その方達が、ご自身で申請準備をする場合にハードルに感じるのが、韓国領事館で書類を取得し、更に日本語に翻訳した翻訳文もプラスして提出する必要があるということです。

 

必要な韓国の証明書(韓国領事館で取得)

特別永住者(韓国人)の場合、韓国領事館で取得する必要のある書類は、以下の通りです。

※全ての書類に日本語訳文が必要です。

 

【申請者本人】

・基本証明書

・家族関係証明書

・婚姻関係証明書

・入養関係証明書

・親養子入養関係証明書

・除籍謄本

 

【申請者の父】

・家族関係証明書

・婚姻関係証明書

 

【申請者の母】

・家族関係証明書

・婚姻関係証明書

・除籍謄本(申請者の母が懐胎可能年齢(概ね10〜15歳頃)に達して以降の全ての除籍謄本

 ※父母の書類については、父母がすでに亡くなられている場合でも同様に必要です。

 

 韓国書類を取り寄せるためには郵送もしくは韓国領事館に直接出向いて(北九州市にお住まいの方は一番近いのが福岡領事館)取得することができます。郵送の場合は書類に不備があると発行されませんし、日数もかかるため早めに準備をすることをお勧めします。

 

 

ご依頼希望の方

弊所にご依頼の方は帰化申請サポートに、韓国書類取得+訳文も含まれているため、韓国語やハングルがわからず、韓国書類を集めるのに抵抗のある方にご依頼やお問い合わせを多くいただいております。

もちろん、帰化許可が下りたあとのサポートも含まれています。

 

ご依頼希望の方やまずは無料相談希望の方は、公式ライン、お問い合わせフォーム、お電話にてご連絡ください。

 

【無料出張相談対応地域】

北九州市内(小倉南区、小倉北区、戸畑区、門司区、若松区、八幡西区、八幡東区)、下関市内、苅田町、みやこ町、行橋市内