北九州市小倉南区の行政書士事務所

建設業:決算変更届について

建設業:決算変更届について

建設業は許可を受けた後も必要な手続きがあり、その中の一つが「決算期ごとの変更届の提出(決算変更届)」です。

毎年、事業年度の終了後4ヶ月に提出する必要があります。

決算変更届は、税務署に提出する税務申告書がベースになるので、税務申告が終わって決算書ができてから「決算変更届」の作成に取りかかります。

提出書類は法人と個人で異なりますが、以下の通りです。

 

決算変更届の必要書類(法人の場合)

・工事経歴書(様式第2号)

・直前3年の各事業年度における工事施工金額(様式第3号)

・貸借対照表(様式第18号)及び損益計算書(様式19号)

・株主資本等変動計算書(様式第17号)及び注記表(様式17号の2)

・事業報告書(様式自由)

 ※特例有限会社を除く、株式会社のみ提出が必要

・付属明細表

 ※資本金1億円超え、または貸借対照表の負債合計が200億円以上の株式会社のみ添付が必要

・事業税納付済額証明書

 県税事務所で取得できます。

 

決算変更届の必要書類(個人の場合)

・工事経歴書(様式第2号)

・直前3年の各事業年度における工事施工金額(様式第3号)

・貸借対照表(様式第18号)及び損益計算書(様式19号)

・事業税納付済額証明書

 県税事務所で取得できます。

 

変更があった場合に提出する書類

・使用人数(様式第4号)

・建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表(様式第11号)

・健康保険等の加入状況(様式第7号の3)

・定款

 

 

決算変更届以外にも、建設業許可に係る申請内容に変更があった場合は、各期限内に変更届を提出する必要がありますのでお気をつけください。