永住許可申請の要件
永住者の在留資格を取得することによるメリット
・在留期間の制限がない
・日本での活動に制限がない(職種や業種等の就労制限が無い)
在留資格「永住者」を取得するためには、3つの条件を満たさなければなりません。
①素行が善良であること(素行善良要件)
法律や法令の違反をしていないことが重要です。
交通違反を繰り返した場合は不許可になる可能性が高いでしょう。
【具体例】
・「留学生」や「家族滞在」等のビザの方が働く場合に、入管から“資格外活動許可”を得て仕事をしていること。
・オーバーワークをしていないこと。
・日本の法律に違反して、懲役、禁錮又は罰金刑を受けていないこと。
・入管法に定める届出等の義務をきちんと履行していること。
②独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること(独立生計要件)
日本で暮らしていくための収入やスキルがあるかどうかを審査されます。
※収入は世帯全体で考慮されます。本人の収入が少なくても、配偶者の収入が十分であれば「独立の生計を営むに足りる資産又は技能がある」と見なされます。
③永住が日本国の利益になると認められること(国益要件)
その外国人の永住が、日本の利益になるかどうかを審査されます。
法務省のガイドラインには以下のように書かれています。↓
ア 原則として引き続き10年以上本邦に在留していること。ただし、この期間のうち、就労資格(在留資格「技能実習」及び「特定技能1号」を除く。)又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していることを要する。
→この場合の引き続きとは,在留資格が途切れることなく在留を続けることをいいます。
イ罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。公的義務(納税、公的年金及び公的医療保険の保険料の納付並びに出入国管理及び難民認定法に定める届出等の義務)を適正に履行していること。
→罰金や懲役などに処されていないこと。納税、公的年金、公的医療保険の保険料の納付、入管法に定める届出等の義務を履行していることが求められます。
ウ.現に有している在留資格について,入管法に規定されている最長の在留期間をもって在留していること。
→3年の在留期間を有していれば、最長であるとみなされます。(令和5年度現在において)
エ.公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと。
→外国人本人が何らかの感染症にかかっていないかなど。公衆衛生上の問題がないこと。
【特例要件について】
永住ビザは,原則として引き続き10年以上日本に在留し、この期間のうち、5年以上の就労または居住資格で在留していることが要件です。
しかし、永住許可に関するガイドラインでは、原則10年在留に関する特例的な要件を定めており、10年以上日本に在留していなくても永住の申請ができる方がいます。
特例要件①「日本人、永住者及び特別永住者の配偶者またはその実子」
日本人や永住者の配偶者の場合、以下の2つの要件を満たすことで、永住ビザの申請をすることができます。
- 1.実体を伴った婚姻生活が3年以上継続していること
- 2.引き続き1年以上日本に在留していること
10年間在留することなく,永住権取得の要件③「国益適合要件」のみをクリアすることで、永住者の在留資格を取得することができます。
(例)海外で実体のある婚姻生活を2年以上継続している→最短で日本に来てから1年で永住ビザを取得することができる可能性があります。
特例要件②「在留資格が定住者の人」
この特例は、在留資格が「定住者」でありその在留資格で日本に5年以上継続して在留していることが要件になります。
また,「日本人の配偶者等」の在留資格をもっていた人が、在留資格変更許可を受けて「定住者」の在留資格を付与された後、引き続き日本に5年以上在留していない場合→「日本人の配偶者等」の在留資格と「定住者」の在留資格で合計5年以上在留している場合にも要件を満たすものとされています。
特例要件③「難民認定を受けた人」
難民の認定を受けた者の場合、認定後5年以上継続して本邦(日本)に在留していれば、永住ビザの特例に該当します。
難民認定された後、かつ、難民認定後も日本に5年以上継続して在留していることが要件になります。
特例要件④「特定の分野で日本に貢献したと認められる人」
入管が定める「我が国への貢献があると認められる者への永住許可のガイドライン」に該当+5年以上日本において社会生活上問題を起こすことなく滞在してきたことが要件となります。
(例)科学技術研究者として活動し.科学技術誌に研究論文数十本を発表した実績が日本の科学技術向上への貢献があったものと認められた方
長期間にわたり我が国の大学教授として勤務し.高等教育に貢献が認められた方
特例要件⑤「特定の区域内にある機関で日本に貢献したと認められる人」
地域再生法(平成17年法律第24号)第5条第16項に基づき認定された地域再生計画において明示された同計画の区域内に所在する公私の機関において,出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の規定に基づき同法別表第1の5の表の下欄に掲げる活動を定める件(平成2年法務省告示第131号)第36号又は第37号のいずれかに該当する活動を行い、当該活動によって我が国への貢献があると認められる者の場合→3年以上継続して本邦に在留していれば本特例に該当します。
申請人の活動やその所属機関側の要件(区域等)を満たしてないといけないので、後本人の能力や在留状況によって変動しない要件が含まれているので、一部の限られた方のみしか当てはまらないものとなっています。
特例要件⑥「高度専門職のポイント計算にて70点以上の人」
ア 「高度人材外国人」として3年以上継続して本邦に在留していること
イ 3年以上継続して日本に在留している人で,永住許可申請日から3年前の時点を基準として高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に70点以上の点数を有していたことが認められること
特例要件⑦「高度専門職のポイント計算にて80点以上の人」
イ 1年以上継続して本邦に在留している人で,永住許可申請日から1年前の時点を基準として高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に80点以上の点数を有していたことが認められること
ご自身が永住者としての要件を満たしているか分からない場合や、相談ご希望の方はお気軽にご連絡ください。