北九州市小倉南区の行政書士事務所

特定技能1号の分野について:外国人雇用

特定技能1号の分野について:外国人雇用

『特定技能1号』とは

特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能 を要する業務に従事する外国人向けの在留資格です。

 

特定技能1号の分野

 

特定技能1号には、

・介護分野

・ビルクリーニング分野

・工業製品製造業分野(旧名称:素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野)

・建設分野

・造船・舶用工業分野

・自動車整備分野 

・航空分野

・宿泊分野

・農業分野

・漁業分野 

・飲食料品製造業分野

・外食業分野

 

受入時期未定ですが

・自動車運送業分野

・鉄道分野

・林業分野

・木材産業分野

 

と様々な分野があります。

 

特定技能の在留資格を得るために

ルート1 技能実習生等未経験者の場合

     …①技能評価試験を受け合格する

      ②日本語試験(国際交流基金日本語基礎テスト又は日本語能力試験N4以上)

      日本語能力試験N4レベルとは

      …基本的な日本語を理解することができる

      【読む】 基本的な語彙や漢字を使って書かれた日常生活の中でも身近な話題の文章を、読んで理解することができる。

      【聞く】日常的な場面で、ややゆっくりと話される会話であれば、内容がほぼ理解できる。

      とされています。

      ※自動車運送業のバス、タクシーについては日本語能力試験N3以上もしくは日本語基礎テストのB1相当

 

 

ルート2 技能実習2号を良好に修了した場合、外国人建設就労者の場合

のルートで「特定技能1号」の在留資格をもち就労をし、その後一定の実務経験を積み、2号の評価試験や技能検定等に合格することで「特定技能2号」へ変更し引き続き就労することができます。

「特定技能2号」の在留資格は、在留期間の更新に上限がなく家族の帯同も可能です。

 

 

 

 

 

 

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