建設業許可に必要な「経営業務の管理責任者」と「専任技術者」の兼務
建設業許可を取得するためには、「経営業務の管理責任者」と「専任技術者」を営業所に常勤で配置する必要があります。これら2つの役職は、一定の条件を満たせば同一人物が兼務することが可能です。
■ 兼務が認められる条件
同一の営業所内に常勤していること(主たる営業所に限る)
経営業務の管理責任者の要件:法人であれば常勤役員、個人事業であれば本人または支配人であること。
専任技術者の要件:必要な資格や実務経験があること(役職は問われない)
また、「常勤」とは、計画的かつ継続的に毎日その営業所で職務に従事している状態を指し、他の会社や営業所と兼務することはできません。
そのため、本社で経営業務の管理責任者をして、支店などの別営業所で専任技術者になるといった兼任はできません。兼任が可能なのは同一営業所内のみです。
■ 兼務のメリットと推奨される理由
経営業務の管理責任者と専任技術者は、いずれも原則として現場に出ることはできません。そのため、別々の人物がこれらの役職に就くと、現場に出られる技術者が一人減ることになります。
特に人員に余裕がない小規模な会社では、営業所に常駐しなければならない人数はなるべく少ない方が現場運営上有利です。よって、要件を満たしている方がいる場合は、兼任を推奨します。
■ 兼任できないケース
主たる営業所以外の営業所(従たる営業所)での兼任は不可
複数営業所を持つ場合、それぞれに専任技術者が必要
他の会社に常勤している方との兼任も不可
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