帰化申請:フィリピンの必要書類
弊所では、国籍・年齢・職業を問わず、これまで多くの方から帰化申請のご依頼をいただき、手続きのサポートを行っております。
今回は、フィリピン国籍の方が日本へ帰化申請を行う際に特に重要となるポイントについてご説明します。
フィリピンには、「国籍証明書」や「家族関係証明書」は存在しません。
そのため、PSA(Philippine Statistics Authority)発行の各種証明書をもって、身分関係や家族関係を証明することになります。
① 出生証明書(Birth Certificate/PSA発行)
本人
※本人の出生証明書のみ、アポスティーユ認証が必要
兄弟姉妹
子ども
② 婚姻証明書(Marriage Certificate/PSA発行)
父母
本人(婚姻している場合)
③ 離婚証明書(PSA発行)※該当する場合
父母
本人
④ 死亡証明書(PSA発行)※該当する場合
父母
兄弟姉妹
子ども
PSA(フィリピン統計庁)について
PSAでは、出生証明書・婚姻証明書・死亡証明書などをオンラインで申請し、自宅へ配送するサービスを行っています。
日本を含む海外宛ての発送にも対応しています。
アポスティーユとは
アポスティーユとは、「外国公文書の認証を不要とする条約(1961年ハーグ条約)」に基づき、発行国の外務省が行う公的証明のことです。
日本とフィリピンはいずれもハーグ条約加盟国であるため、日本の法務局では
本人の出生証明書についてのみ、フィリピン外務省によるアポスティーユ認証が求められています。
なお、兄弟姉妹の出生証明書 父母および本人の婚姻証明書
については、アポスティーユ認証は不要です。
帰化後の国籍について
日本は二重国籍を認めていないため、帰化が許可された後は、フィリピン国籍を離脱する手続きが必要になります。
この手続きは、帰化許可後にフィリピン大使館で行います。オンライン予約が必要です。
詳しくはフィリピン共和国大使館のHPをご確認ください。
フィリピン国籍から日本への帰化を検討されている方は、書類取得の段階から丁寧にサポートいたしますので、お気軽にご相談ください。
