北九州市小倉南区の行政書士事務所

帰化要件の厳格化について

帰化要件の厳格化について

2026年4月1日以降、帰化申請に関する審査運用が見直され、提出書類や確認事項について、これまでより厳格な審査が行われるようになっています。

特に、

  • 在留状況
  • 税金の納付状況
  • 社会保険料の支払い状況

について、長期間にわたり確認される傾向が強くなっています。

今回は、2026年4月以降の帰化申請における主な変更点について解説します。

帰化申請とは

帰化申請とは、外国籍の方が日本国籍を取得するための手続です。

許可を受けることで日本国籍を取得し、日本人として生活することになります。

申請は法務局に対して行い、国籍法に基づいて審査されます。

帰化申請の主な要件

帰化申請では、国籍法第5条に基づき、いくつかの要件を満たす必要があります。

代表的な要件として、以下のようなものがあります。

・継続して日本に居住していること

・素行に問題がないこと

・安定した収入や生活基盤があること

・日本の法令を遵守する意思があること

実際の審査では、現在の状況だけでなく、これまでの生活状況や納税状況なども総合的に確認されます。

2026年4月以降の主な変更点

 

① 税関係書類の確認期間が拡大

従来は、住民税の課税証明書・納税証明書について直近1年分で足りましたが、2026年4月以降は、直近5年分の提出を求められるようになりました。

そのため、住民税の未納や納付遅延についても、より詳細に確認される可能性があります。

② 社会保険料の審査が厳格化

公的年金保険料、国民健康保険料、介護保険料、事業主としての社会保険料などについて、従来は直近1年分の提出で足りましたが、2026年4月からは、直近2年分の納付証明書や、適正な時期に納めていることを示す資料が求められています。

長期的な生活状況が重視される傾向に

近年の帰化審査では、「現在問題がないか」だけではなく、長期間安定して日本で生活しているか

  • 継続的に義務を履行しているかという点がより重視される傾向にあります。

そのため、

  • 転職直後
  • 長期間の海外滞在
  • 税金や保険料の未納履歴

などがある場合には、事前確認が重要になります。

帰化申請は、申請書類の作成だけでなく、過去の在留状況や納税状況なども含めて総合的に審査される手続です。

2026年4月以降は、これまで以上に提出資料や確認事項が増える傾向にあるため、早めの準備が重要となります。

不安な点がある場合は、事前に専門家へ相談し、自身の状況を確認したうえで進めることをおすすめします。

帰化申請をご検討中の方へ

弊所では、北九州市(門司区・小倉北区・小倉南区・若松区・八幡東区・八幡西区・戸畑区)や行橋市を中心に、帰化申請のサポートを行っております。

これまでにも、韓国・ネパール・フィリピンをはじめ、さまざまな国籍の方からご相談・ご依頼をいただいております。

帰化申請は、現在の状況だけでなく、過去の在留状況や税金・社会保険料の納付状況なども含めて慎重に審査されます。

「自分が申請できるのか不安」
「必要書類が分からない」
「過去に転職や未納がある」

「交通違反歴がある」

そのような場合でも、状況を確認しながらサポートいたしますので、まずはお気軽にご相談ください。