北九州市小倉南区の行政書士事務所

帰化申請の生計要件について

帰化申請の生計要件について

 

   はじめまして、ファスト小倉南行政書士事務所の代表行政書士 田口栞です。

 

 弊所は帰化申請のサポートをしております。

 今回は帰化申請の際のポイントについてお伝えをしていきます。

 

 これから帰化申請をされる方には、

収入はいくらあればいいのか? 貯金は必要なのか?履歴書等の書類の書き方は?など様々な疑問があるかと思います。

 日本での居住期間が長く、収入も安定しており、違反歴もない場合は許可になる可能性は高いです。

しかし、それだけで許可になるとは限りません。面接対応や書類の書き方や、他にも注意すべき点は多々あります。

 

 今回は、帰化申請が許可されるための一つの要件である【生計要件】について ご説明をさせて頂きます。

生計要件とは・・・「自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること」と国籍法第5条1項4号で定められています。

つまり、日本で生活していける充分な資金力があるかどうかを問われています。

この要件が存在するため、帰化申請の際は収入が問題となります。

 

では、具体的にいくらの収入があれば許可が下りるのでしょうか。

ーーー結論としては、”年収が○○円以上あれば大丈夫”といった明確な基準は存在しません。

帰化申請ではなく永住申請の場合年収は300万円(直近5年以上継続していること)が求められ、扶養家族の人数によっても求められる年収額が増加します。

帰化申請の場合、一般的には年収が300万円程度あれば帰化申請が許可される可能性は十分にあります。 

ただ、申請人の個々の状況に応じ、日本での生活のための十分な資金の額は変わってくるため、年収200万円台であっても帰化が許可された例は多数あります。

そういった意味で、永住申請より帰化申請の方が求められる年収要件は低いと言えるでしょう。

又、帰化申請をする本人に収入がない場合でも、同居の親族に十分な収入があれば帰化することは可能です。

帰化申請での収入は、本人のみではなく同居する家族全員の収入で審査されるため、

申請人が無職や専業主婦の場合でも、同居する配偶者や子供に収入がある場合、生計要件を満たすこととなります。

それ以外で無職の場合は、基本的に不許可になります。

 

・収入はどのように審査されるのか?

ーーー収入については、帰化許可申請の書類の一つである「生計の概要書」に収支を記載することになります。

“帰化許可申請の書類の一つである「生計の概要書」に記載した収入・支出”と、”添付書類となる給与明細、源泉徴収票、確定申告書、各種納税証明当の内容”とで整合性がないといけません。

このように収入に関しては、生計の概要書・各種添付書類等から審査されることになります。

 

・貯金はどのくらいあればいいのか?

ーーー預金については、多ければ多いほど有利にはなると思いますが、貯金が少なくても問題はありません。

   家については、賃貸でも持ち家でも大丈夫です。

生計要件を満たすためには、バランスのとれた収入と支出であり、今後日本で問題なく生活をしていけるだけの十分な資力があるということ を説明できることが重要です。

 

 

 弊所ではお客様の疑問や不安に寄り添いながら、親切・丁寧なサポートを日々心がけておりますのでお気軽にご相談ください。

 

 次回も帰化申請の要件等についてお伝えします。