建設業許可とは
建設業許可は、一定規模の建築工事や土木工事を請け負う業者が取得しなくてはならない許可です。
この許可を取得せずに一定規模の建設工事を行うと建設業法違反として3年以下の懲役または300万円以下の罰金に処されます。
※ただし、政令で定める軽微な建設工事のみを請け負うことを業とする者は、許可は不要です。
軽微な建設工事とは?
・建築一式工事※の場合
・工事1件の請負額(消費税込み)が1,500万円未満の工事、または延べ面積が150平方メートル未満の木造住宅工事
・建築一式工事以外の工事の場合
・工事1件の請負額(消費税込み)が500万円未満の工事
※土木工事業、建築工事業のこと
一般建築業とは?
建設工事の発注者から直接工事を請け負う元請けとして営業する場合で、発注者から請け負った一件の工事の全部又は一部を下請けに出す際の下請代金が、4,500万円(建築一式工事の場合は7,000万円)未満の場合や下請けとしてだけ営業する場合は、一般建設業許可が必要です。
特定建設業とは?
建設工事の発注者から直接工事を請け負う元請けとして営業する場合で、発注者から請け負った一件の工事の全部又は一部を下請けに出す際の下請代金が、4,500万円(建築一式工事の場合は7,000万円)以上の場合は、特定建設業許可が必要です。
Point
①土日祝・夜間も対応
②お客様のご指定の場所に伺います(北九州市内、下関市、苅田町、行橋市は出張料無料)
③ZOOMでのご相談も可能
④相談料初回無料
⑤万が一許可が取得できなかった場合、報酬は全額返金
許可取得の流れ
お問い合わせ
お問い合わせフォーム・公式ラインまたはお電話よりお問い合わせください。
相談料:初回無料
必要事項をお聞きし、現在の状況を確認した上で申請方針をご説明いたします。
面談・サービスプランの選択
面談により許可の条件を満たしているかどうか詳細に確認致します。
面談は、対面またはZOOMで行います。
北九州市内・苅田町・下関市・行橋市内は出張料無料です。
ご希望のプランを選択して頂いた後に、お見積り書を発行致します。
見積りで提示した金額やサービス内容にご納得いただいた上で正式にご依頼いただきます。
プラン・料金についての詳細はこちらをご覧ください
ご契約
ご依頼頂いた内容に合わせて業務委託契約書を終結します。
ご契約時点で、着手金(報酬の半額)と法定費用をご請求させていただいております。
資料収集・書類作成・許可要件の検討
着手金の入金確認後、手続きに着手致します。
お客様の方で準備していただく書類のご案内をいたしますので、ご用意いただき、申請手続きの準備及び申請書類を作成します。
※申請書類一式の作成・行政機関との打ち合わせは当事務所がご依頼者様に代わって行います。
申請代行
準備が全て終わり次第、申請を行います。
申請手数料は申請前にお預かりします。
追加書類・訂正指示があった場合も、弊所が対応します。
申請完了後に残額の報酬(残りの50%)の精算を行います。
現場立ち合い(福岡県知事許可の場合)
福岡県知事許可申請の場合、営業所の確認のため、現地の立ち会い調査がございます。
立ち会い日程が決まりましたら、立ち会いに同行いたします。
許可証の受領、お引き渡し
福岡県の場合、おおむね1カ月程度で建設業許可が下ります。
許可がおりますと、許可証を交付されますのでお客様に代わり受領し、お引き渡しをします。
新規で建設業許可を受けるための要件
- 経営業務の管理責任者がいること
- 専任技術者が営業所ごとにいること
- 請負契約に関して誠実性があること
- 財産的基礎または金銭的信用を有していること
- 欠格要件に該当しないこと
※要件の詳細は国土交通省ホームページ 建設業許可の要件をご覧ください。
建設業許可に関するよくある質問
- 建設業許可を取るために、総額いくらくらい必要ですか?
- 証明資料の必要年数や、知事許可・大臣許可によって異なります。また、報酬額の他に許可申請の際、行政庁に支払わなければならない法定手数料があります。
料金についての詳細はこちらをご覧ください。
通常は料金表以外に費用が発生することはございません。
万が一、追加料金が発生した場合には、事前にお客様に理由と金額をご説明させていただき、了承を得た上で業務を行わせていただきます。 - 許可を申請したら、どのくらいで許可はおりますか?
- 福岡県知事許可の場合、おおむね2カ月程度でかかります。審査状況によっては、前後することもあります。
- 建設業の許可の有効期限を過ぎてしまったのですが、更新はできますか?
- 許可の有効期限を経過した場合は、更新の許可申請はできません。この場合、建設業の許可を受けようとするときは新規の許可申請になります。