≪弊所が行うサポート内容≫
・現状の状況、許可要件の確認
・申請書類一式の取得、作成
・公的な必要書類の取得
・運輸局との打ち合わせ
・法令試験対策
・代理申請
・登録通知証の受領
・運輸開始届出書の提出
≪お客様にしていただくこと≫
・必要書類の取得
・法令試験の受講、合格
・書類に署名、捺印して弊所へ郵送
≪ご契約後の申請の流れ≫
1.必要書類のご準備(お客様)
お渡しするリストにて必要な書類をご準備いただきます。
2.申請書類作成・取得(当事務所)
当事務所にて、申請書類を作成と、必要書類の取得を致します。
3.代理申請(当事務所)
管轄の運輸局へ一般貨物自動車運送事業の代理申請を行います。
申請後は、必要に応じて、申請した運輸局からの確認・追加書類等の連絡をとり、許可までの手続きを進めていきます。
4.法令試験の受講(お客様)
申請受付後に法令試験の受験が指示されます。
法令試験は申請者(代表者・役員等)に受験し、合格いただく必要があります。
法令試験は、奇数月のみ実施されており、受付された翌月以降の奇数月の中旬に受験となります。
※不合格の場合、2回までは受験可能です。
5.管轄運輸局での本審査(約2か月)
法令試験の合格後に、審査が開始されます。
本審査開始時点で、管轄運輸局が指定する日時の残高証明の発行を指示されます。
※不合格の場合、2回までは受験可能です。
5.許可証の交付
許可の通知がきた際に、登録免許税12万円の納付書(特定貨物自動車運送事業は6万円)が届きますので期限までに納付して下さい。
許可証交付式の連絡が入り、原則代表者などが出席します。
5.許可後の各種手続き
・車両の緑ナンバー取り付け
管轄の運輸支局に車両を持ち込み、ナンバープレートを付け替えます。
・運行管理者選任届出、整備管理者選任届出を当事務所が行います。
6.運輸開始の届出(当事務所)
許可証交付後、1年以内に提出する必要があります。
運輸開始届出を提出して、はじめて営業開始可能となります。
一般貨物自動車運送事業の許可要件
一般貨物自動車運送事業の許可申請では下記のポイントが要件となっております。
- 場所の要件①関係法令に抵触しない営業所・休憩室・睡眠施設を確保できること
営業所・休憩室・睡眠施設は、どんな場所でも良いというわけではなく、都市計画法や建築基準法、農地法などに違反しない物件であることが要件となります。
営業所と休憩室・睡眠施設選びで一番問題になることが多いのが、都市計画法に違反しない物件かどうかというところです。
⚠️市街化調整区域内という区分内にある物件は、基本的にトラック運送業に使用する営業所にできないと定められています。
営業所・休憩室に広さの規定はありませんが、事務机や椅子を置いての運送業事務の遂行や、運転者が休憩を取ることのできる面積が必要となります。
睡眠施設においては、一人当たり2.5㎡以上の広さの確保が規定されています。
又、一般貨物自動車運送事業許可取得までに、設備設置後の営業所・休憩室・睡眠施設内部と外観の写真提出が必要となります。
※睡眠施設の確保は必須ではありませんが、運行上、営業所内やその近隣に運転者が睡眠や仮眠を取らないと拘束時間や労働時間などの法令が守れない場合に確保しましょう。
- 場所の要件②関係法令に抵触しない車庫を確保できること
一般貨物自動車運送事業に使用する事業用自動車、いわゆる緑ナンバー車両を容易に収容できる車庫を確保します。
車庫は道路法などのほか、営業所や休憩室と同様、都市計画法や建築基準法、農地法に違反する場所ではいけません。
青空駐車場の場合は市街化調整区域内でも大丈夫ですが、倉庫など屋根付きの物件を駐車場にする場合は、基本的に市街化区域にあることが要件となります。
車庫選定の際によくあるのが、地目が「農地」であるという問題です。農地の場合は、「農地転用」という許可を取得しないと市街化調整区域内の駐車場でもトラック運送業の駐車場としての要件をクリアできません。
このほか、下記のように駐車場法、道路法、道路運送車両法など様々な要件をクリアする必要があります。
- 交通安全上の観点から駐車場出入口は交差点や横断歩道から5m以上離れていること
- 4t車以上の車両を使用する場合、道路幅は一般的な市街地の道路で相互通行であれば5およそ5.5m以上で車両制限令(道路幅員証明書)が取得できること
- 原則的に事務所と併設できる車庫であること(やむを得ない事情で併設できない場合でも要件を満たすことは可能)
※駐車場候補地に関する要件クリアの可否は、ご自身で判断したり、不動産仲介業者の見解を鵜呑みにせず、行政書士等に調査を依頼することをおすすめします。
- 資金の要件
事業を開始するためのお金は「事業開始資金」と言います。
事業開始資金は、6ヶ月~1年ほどの人件費、駐車場・営業所等の賃貸料、トラックの購入費用などを計算します。
そして、計算して出た事業開始資金の合計額以上の貯金を、申請者の口座または法人の銀行口座に、確保できていることを証明しなければなりません。
※申請者が個人事業主の場合は事業主本人の口座、法人の場合は法人口座となります。
- 車両の要件
一般貨物自動車運送事業に使用するトラックを最低でも5台確保しなければいけません。
※必ずしも申請時に手元にトラックがある必要はなく、購入予定であれば大丈夫です。
購入予定のトラックがある場合は、注文書や売買契約書などを添付し、契約が確実に結ばれていることを証明します。
⚠️5台の中に軽自動車を含むことはできませんのでご注意ください。
- 人の要件①有資格者の必要人数の配置
一般貨物自動車運送事業を行ううえで必ず確保しないといけないのは、運行管理者、運行管理補助者、整備管理者、整備管理者補助者、トラックの台数に応じた数のドライバーとなります。
必要な人数は最低でも6人で、その内訳は、ドライバー5人+運行管理者1人=6人 となります。
※運行管理者補助者、整備管理者、整備管理補助者はドライバーや運行管理者を兼任することは可能です。
ドライバーや運行管理者(補助者)・整備管理者(補助者)は一般貨物自動車運送事業許可の申請時に、申請者と雇用関係にある必要はありませんが、許可が取得までには雇用契約を結ぶようにしてください。
- 人の要件②欠格要件に該当しないこと
欠格事由とは以下の事由になります。
1. 1年以上の懲役又は禁錮の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過していない
2. 一般/特定貨物自動車運送事業の許可の取消しを受け、その取消しの日から5年を経過していない
3. 申請者が法人の場合、その親会社や実質支配会社などが 2 に該当する
4.一般/特定貨物自動車運送事業の許可取消し処分に係る聴聞の通知を受けて、処分決定までの間に事業廃止の届出をした場合、その届出から5年経過していない
5.一般/特定貨物自動車運送事業に関する立入検査が行われた日から聴聞決定予定日までの間に事業廃止の届出をした場合、その届出から5年経過していない
6.上記 4 の事業廃止の届出をした法人の役員であった場合、その届出から5年経過していない
7.未成年者の場合で、法定代理人が1~6(3除く)および8に該当する
8.申請者が法人の場合、役員が1~7(3除く)に該当する
- 人の要件③役員法令試験に合格すること
一般貨物自動車運送事業を営む際は、貨物自動車運送事業法をはじめ輸送の安全を確保するための関係法令遵守が求められます。
そのために一般貨物運送事業の申請者は、トラック運送業の遂行に必要な法令の知識を有していなければなりません。
その証明の一つとして、役員法令試験が実施されます。
役員法令試験の受験者は、個人の場合は事業主本人、法人の場合は役員が受験します。
※法人の場合は、必ずしも代表取締役が受験する必要はなく、監査役を含む常勤の役員のうち一人が受験します。
許可を受けるためには、合格が必須ですので対策を行いましょう。
- 社会保険の加入
許可取得後、一般貨物自動車運送事業を始めるまでに健康保険・厚生年金保険、労働者災害補償保険・雇用保険の加入義務者が、これらの保険に加入していなければいけません。