北九州市小倉南区の行政書士事務所

貨物軽自動車運送事業届出(軽トラ黒ナンバー・バイク便緑ナンバー)サポートの詳細

貨物軽自動車運送事業届出(軽トラ黒ナンバー・バイク便緑ナンバー)サポートの詳細

貨物軽自動車運送事業とは

貨物自動車運送事業法に規定されている「貨物軽自動車運送事業」とは、他人の需要に応じ、有償で、自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車に限る。)を使用して貨物を運送する事業をいいます。

 

簡単にいうと「荷主さんの依頼を請けて、有料で、軽自動車等を使って、荷物を運送(配達)する事業」となります。

貨物軽自動車運送事業の届出を行うには、軽自動車でなければなりません。

 

普通自動車で、貨物の運送事業を始める場合⇒「許可」が必要で法令試験もある。

軽自動車等を使った貨物軽自動車運送事業を始める場合⇒許可は不要で届出制をするのみ。法令試験もなし。

≪弊所が行うサポート内容≫

・現状の状況、要件の確認

・申請書類一式の取得、作成

運輸支局へ軽貨物届出の代行

黒ナンバープレートと新しい車検証の発行手続き

・補正への対応

≪お客様にしていただくこと≫

車検証のコピーの取得

・書類に署名、捺印して弊所へ郵送

 

報酬料金
55,000円(税込)※ナンバープレート代は別途いただきます。

 

 

Point

・初回相談料無料

・土日祝・夜間も対応

・ZOOMでのご相談も可能

≪ご契約後の申請の流れ≫

1.お申込み(お客様

公式ラインお問い合わせフォーム、お電話にてご連絡ください。

(※公式ラインとお問い合わせフォームは24時間受付)

2.ヒアリングシートの送付(弊所)

届出を行う際の基本事項確認のため、ヒアリングシートをメール又はFAXにてお送り致します。

3.ヒアリングシートのご返送(お客様)

ヒアリングシートと合わせて、車検証のコピーをご返送いただきます。その後弊所にて基本事項の確認を行います。

4.申込書と請求書の送付(弊所)

確認後問題がなければ、サービス申込書と請求書をメール又はFAXにてお送り致します。

5.必要書類の郵送(お客様)

サービス申込書をご記入の上、届出手続きに必要な書類と合わせて弊社宛に郵送していただきます。

 

5.運輸支局へ軽貨物届出手続き(弊所)

ご入金確認後、運輸支局にて手続きを行います。

 

6.軽自動車検査協会へナンバープレート発行手続き(弊所)

運輸支局での届出手続きが終わりましたら、軽自動車検査協会へ黒ナンバープレートと新しい車検証の発行手続きを行い、お客様に郵送でご返送致します。

届いた黒ナンバープレートを自動車へ装着していただき、運輸開始となります。

 

届出の要件

貨物軽自動車運送事業の届出では下記のポイントが要件となっております。

①車両に関する要件

運送に使用する車両を、最低1台以上用意して届け出る必要があります。

 

使用できる車両は

・軽自動車:排気量660cc以下の軽トラックや軽乗用車

・オートバイ:排気量125cc超の軽二輪(250ccまで)、小型二輪(250cc以上)

 ※貨物「4ナンバー」である必要があります(車検証の用途に「貨物」と記載されていること)。

  原則として乗車定員は2名以下であること。

  ボックスタイプやトラックタイプのどちらでも可。

 

かつては軽貨物車とバイクに限られていましたが、2022年10月から軽乗用車でも黒ナンバーを取得できるようになっています。

 

②営業所・休憩施設・車庫の確保

営業所や乗務員の休憩施設、車両を収める車庫を確保していることを示すことが必要です。

 

個人事業主として開業する場合は、自宅を営業所として申請するケースが多いです。

賃貸物件でも申請はできますが、使用権限があることの証明書(賃貸借契約等)が必要です。

 

休憩施設は、乗務員が有効に利用することができる適切な施設であること。
※ 自宅でも可能

 

車庫は原則として事業所併設または半径2km以内に所在する必要があります。

通常は自宅のガレージや、事務所の併設駐車場を届け出ることが多いです。

所持する車両を全て収容する広さがあり、使用権原を有していることが要件です。

また関係法令に抵触せず、他の用途に使用されるものと明確に分かれていなければなりません。

③運行管理体制の整備

常勤の運行管理責任者と、車両数と同数の運転者を確保し、安全かつ適切な事業運営ができることを示さなくてはいけません。

 

貨物軽自動車運送事業では、資格を持った運行管理責任者を置く必要はありません。

事業主が、運転者も運行管理責任者も兼ねることができます。

※事業に使用する車両が10台以上になる場合は、整備管理者の選任が必要です。

④損害賠償能力の有無

損害賠償請求をされたときに、十分な支払いができるかを証明する必要があります。

すべての自動車に加入が義務付けられている「自賠責保険」+自賠責保険ではカバーしきれない可能性を考えて「任意保険」への加入も検討するとよいでしょう。

⑤運送約款の制定

届出にあたって「運送約款」を定める必要があります。

運賃の収受や事業者の責任についてを定めるものです。

 

※事業者の利益を優先し、依頼主の利益を損ねるような内容でないかどうかを見られます。

事業内容について、旅客の運送ではなく、貨物の運送を行うことを明確に示さなくてはいけません。

国土交通省が公示した「標準貨物軽自動車運送約款」を使用することも可能です。

標準約款を使用する場合は、自社の事業に適合した内容であるかを確認しましょう。