運送業許可とは?
運送業許可(一般貨物自動車運送事業許可)とは?
運送業許可とは一般貨物自動車運送業を行うために必要な許可で、簡単に言うと
「他人から依頼を受けて事業用トラックを使い、運賃をもらって貨物を運ぶための許可」 のことです。
したがって、原則として自社以外の人から運賃をもらい、貨物を運ぶ場合は、運送業許可を得ないと事業を行うことができません。
運送業許可(一般貨物自動車運送事業許可)が必要になる5つのケース
他人から運賃をもらって事業用自動車(緑ナンバー)で荷物を運ぶ際は、運送業許可が必要です。
ここからは、運送業許可が必要なケースを5つご紹介します。
許可が必要なケース①|取引先の荷物を運ぶ場合
取引先(自社以外)の荷物を有償で運ぶ場合は、運送業許可が必要です。
許可が必要なケース②|グループ会社の荷物を運ぶ場合
グループ会社の荷物を運ぶ場合も、運送業許可を取得しなければなりません。
グループや系列は同一であっても、会計上は別会社となります。
別会社であれば当然、運賃の受け渡しが発生することになるので、運送業許可が必要です。
許可が必要なケース③|引っ越し業をおこなう場合
引越し業は他人の荷物をトラックで輸送し、その対価として運賃をもらう事業のため、運送業許可が必要になります。
ただし特例として、引越し輸送が集中する3/15〜4/15までの期間に限り、レンタカー(白ナンバー車両)の使用が認められています。
許可が必要なケース④|積載車を使って自動車を運ぶ場合
積載車を使って自動車を輸送する場合も、運送業許可を取得しなければなりません。
ただし自動車整備事業者が依頼を受け、自社工場に無償で持ち込んで修理をおこなう場合は、運賃の受け渡しが発生しないため運送業許可は必要ありません。
許可が必要なケース⑤|霊柩車を使用してご遺体を運ぶ場合
亡くなったご遺体を葬儀場から火葬場まで運ぶ場合には「一般貨物自動車運送事業」に該当するため、運送業許可が必要となります。
【運送業許可(一般貨物自動車運送事業許可)が不要な4つのケース】
次は、運送業許可(一般貨物自動車運送事業許可)が不要なケースを4つご紹介します。
許可が不要なケース①|自社の荷物を運ぶ場合
自社で製造した商品をトラックで加工先や得意先まで輸送する場合、運送業の許可は不要です。
貨物自動車運送事業法では、「他人の依頼を受け、自動車を使用して有償で荷物を運ぶ事業」が運送業にあたるとされています。
そのためトラックを使って荷物を運んだ場合でも、他人からの依頼を受けておらず、報酬が発生しないなら運送業にはあたりません。
許可が不要なケース②|運賃をもらわずに荷物を運ぶ場合(建設業者などによくある)
先ほどの自社製品を運ぶケースでは、運賃をもらうことはないため、運送業許可は不要でした。
運賃をもらわずに「他社の製品」を運ぶ場合は、同じく運送業許可不要となります。
ただし、以下のようなケースは注意が必要です。
例:建設業者が元請けの資材を現場まで運ぶ場合で、請求書名目には「運賃」と記されていないが、実質的に運賃が人工代に含まれている。
このようなケースでは、税務署の監査が入った際に運送行為をおこなっていると判断され、指導を受ける可能性があります。
※コンプライアンスをしっかり守りたい企業様は、運送業許可取得を検討しましょう。
許可が不要なケース③|軽自動車(軽トラ)で荷物を運ぶ場合
他人から依頼を受け、運賃をもらって荷物を運ぶ場合でも、車両が軽自動車(軽トラ)であれば一般貨物自動車運送事業の許可は不要です。
軽自動車で運送業を行う場合は、軽急便に代表されるような貨物軽自動車運送事業の届出、俗にいう「黒ナンバー」の登録を行いましょう。
許可が不要なケース④|自動二輪車(バイク)を使って荷物を運ぶ場合
他人から依頼を受けて有償で荷物を運ぶ場合、自動二輪車(バイク)を使用するケースでは運送業許可は必要ありません。「バイク便」がこれにあたります。
自動二輪車を使用して運送業をおこなう場合は、運送業許可ではなく「貨物軽自動車運送事業の届出」をします。
※ちなみに、二輪車の排気量が125cc未満の場合は、貨物軽自動車運送事業の届出すらも不要となります。
【特定貨物自動車運送事業の許可取得を考えている方へ】
ご相談者の中には、今は荷主が1社しかいないため、特定貨物自動車運送事業許可を取りたいという方もいます。
しかし特定貨物の許可を取ると、特定の1社の貨物しか運べないという制限を受けてしまいます。
運送業の種類のまとめ
3種類の運送業の違いをまとめると下のようになります。
・一般貨物自動車運送事業=取引先が2社以上ある運送業(複数の荷主の荷物を運ぶ)
・特定貨物自動車運送事業=取引先は1社のみの運送業(1つの決まった荷主のみ)
・貨物軽自動車運送事業=軽自動車や排気量125㏄以上の自動二輪車を使って運賃をもらい他人からの依頼で荷物を運ぶ運送業
将来的に事業を拡大したときに備えて、今は得意先が1社しかなくても、一般貨物自動車運送事業許可を取ることをおすすめします。
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