北九州市小倉南区の行政書士事務所

帰化申請の要件・条件の緩和について

帰化申請の要件・条件の緩和について

帰化の要件は以下の通り大まかに6つあります。

 

①住所要件

引き続き5年以上日本に住んでいることが必要です。

また、住んでいる期間は適法な在留資格を有していなければなりません。

 

以下の方は期間の条件が緩和されます。

(例)
・日本生まれの方→3年
・日本人の配偶者で婚姻から3年未満→3年
・日本人の配偶者で婚姻から3年以上→1年
・日本人の子(養子を除く。)→期間の制限なし

 

 

②能力要件

日本(18歳以上)と母国で成人年齢に達していることが必要です。

例えば韓国では成人年齢は19歳。シンガポールの成人年齢は21歳。タイでは成人年齢20歳。国によって成人年齢は様々です。

 

③素行要件

素行が善良であることが必要です。犯罪歴の有無や納税状況など総合的に考慮し、社会通念に照らして判断されます。
 

④生計要件

収入に困窮することなく、日本で生活していけることが必要です。【生計を一にする親族単位】で判断されますので、本人が無収入の場合でも配偶者や親族の資産等で生活できれば支障はありません。

 

⑤重国籍防止要件

無国籍であるか、帰化によって本国の国籍を喪失することが必要です。本人の意思によって本国の国籍を喪失できない場合については、この要件を満たしていなくても帰化が許可される場合があります。(国籍法第5条2項参照)

 

⑥憲法遵守要件

これは,日本の憲法を守ることを誓約する条件です。日本政府を暴力で破壊することを企てたり主張する者、そうした団体の結成や加入している者は帰化が許可されません。

 

帰化要件緩和のパターン

日本人や日本国と特別な関係を持つ方が対象となりますが、上述した帰化の要件が緩和される場合があります。

 

 

・日本人の子(養子を除く。)で日本に住所を有する人

→上記の帰化要件の①住所要件、②能力要件、④生計要件を満たさなくても帰化ができます。

 (③素行要件と⑤重国籍防止要件と⑥憲法遵守要件のみの要件に緩和されます。)

 

・日本人の養子で引き続き一年以上日本に住所を有し、かつ、縁組の時に本国法により未成年であった場合

→上記の①住所要件、②能力要件、④生計要件を満たさなくても帰化ができます。

 (③素行要件と⑤重国籍防止要件と⑥憲法遵守要件のみの要件に緩和されます。)

 

・日本の国籍を失つた者で日本に住所を有するもの ※日本に帰化した後日本の国籍を失った者は除く。

→上記の①住所要件、②能力要件、④生計要件を満たさなくても帰化ができます。

 (③素行要件と⑤重国籍防止要件と⑥憲法遵守要件のみの要件に緩和されます。)

 

・日本で生まれ、かつ、出生の時から国籍を有しない者でその時から引き続き三年以上日本に住所を有する人

→上記の①住所要件、②能力要件、④生計要件を満たさなくても帰化ができます。

 (③素行要件と⑤重国籍防止要件と⑥憲法遵守要件のみの要件に緩和されます。)

 

 

・日本人の配偶者である外国人で引き続き三年以上日本に住んでいる人

→上記の帰化要件の①住所要件と②能力要件を満たさなくても帰化ができます。

 

・日本人の配偶者で婚姻をしてから3年以上経過し、日本に1年以上住んでいる人

→上記の帰化要件の①住所要件と②能力要件を満たさなくても帰化ができます。

 

このように帰化の要件については、その人の生い立ちにより緩和要件等当てはまる場合があります。

 

 

帰化申請は提出する書類も多く、書類自体も何を集め作成する必要があるのか、ひとりひとり違います。

弊所では完全オーダーメイドでお客様ひとりひとりに寄り添ったサポートができるよう尽力いたします。

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