北九州市小倉南区の行政書士事務所

建設業に必要な「決算変更届」とは?

建設業に必要な「決算変更届」とは?

決算変更届とは

建設業許可を受けている事業者は、毎事業年度終了後 4か月以内 に「決算終了後の変更届」を提出する義務があります(建設業法第11条第2項)。

「変更届」という名称から役員変更や商号変更の届出と混同されやすいのですが、これは別物です。
決算内容や工事実績を報告するための届出で、建設業者であれば毎年必ず提出しなければなりません。

提出期限と必要書類

提出期限:事業年度終了から4か月以内
(例:3月決算の場合 → 7月末までに提出)

提出先:主たる事業所の所在地を管轄している県土整備事務所

例:北九州市⇒北九州県土整備事務所北九州市八幡西区則松3-7-1)

主な必要書類(法人・知事許可の場合)

変更届出書(決算報告)

工事経歴書(年度内の工事一覧)

※工事名・発注者・金額・工期などを正確に記載し、許可業種ごとに作成し、「元請」「下請」を区別する必要があります。

工事施工金額一覧(直近3年分)

財務諸表(建設業法に定められた様式で作成)

事業報告書(株式会社のみ)

納税証明書(最新年度分)

法人・個人事業税の納税証明書が必要です。北九州市の場合だと、福岡県北九州東県税事務所(小倉北区城内7-8)、北九州西県税事務所(北九州市八幡東区平野2丁目13-2)または福岡県庁(福岡市博多区東公園7-7)で取得することができます。

 

決算変更届を提出しなかったらどうなる?

決算変更届を提出しないと、事業者にとって次のような大きな問題につながります。

・建設業許可の更新や業種追加の手続きができなくなる

・6か月以下の懲役または100万円以下の罰金を受ける可能性がある

特に更新申請ができないと、新しく許可を取り直さなければならず、多大な手間と費用がかかってしまいます。

さらに、決算変更届は公に閲覧できる書類です。提出を怠っていると取引先や金融機関からの信頼を損なうリスクもあります。

ただ、「もう4か月以上過ぎてしまった」という場合でも、許可の有効期限が残っていれば、遅れていても届出を出すことは可能です。

※ただし、自治体によっては「始末書」の提出を求められる場合もあります。
また、もし更新期限が目前に迫っていて、数年間まったく届出をしていない場合は、早急に取り掛かる必要があります。

現場の仕事に追われて、つい後回しにされがちな決算変更届ですが、提出を怠ると大きな不利益につながります。
当事務所では、北九州市を中心に建設業の決算変更届についてサポートを行っております。「まだ出していない」「期限を過ぎてしまった」という場合でも、まずはお気軽にご相談ください。