建設業許可に必要な要件
建設業許可を取得するためには、大きく次の要件を満たす必要があります。
1.経営業務の管理責任者としての経験を有する者を置いていること
経営業務の管理責任者は、常勤である必要があります。
許可申請の際には、確認書類として経験を裏付ける書類+常勤性を裏付ける書類も必要となります。
また、補佐する者を配置して要件を満たそうとする場は、当該補佐する者の業務経験を裏付ける書類+常勤性を裏付ける書類 が併せて必要になります。
【経営業務の管理責任者としての経験とは】
業務を執行する社員、取締役、執行役若しくは法人格のある各種の組合等の理事等、個人の事業主又は支配人、その他支店長、営業所長等営業取引上対外的に責任を有する地位にあって、
“建設業の経営業務について総合的に管理した経験”を指します。
それを裏付ける資料として、個人事業主の場合は「確定申告書」、会社役員の場合は「登記簿謄本における役員としての就任期間」を提示することになります。
※単なる連絡所の長又は工事の施工に関する事務所の長のような経験は、含まれません。
経営経験があるだけでなく、その経験が建設業に関するものでなくてはなりません。
建設業に関する経験であるかは、建設業許可を取得していたか、実際に行った建設工事の契約書や注文書・請求書が用意できるかが判断基準となります。
※請求書の場合は入金が確認できる通帳などとの整合性の確認が必要。
建設業の経営経験は、許可を取得しようとする業種について5年以上の経験が必要とされています。
例: とび・土工工事業について5年以上の経営経験がある場合‥とび・土工工事業の建設業許可を取得するときに「経営業務の管理責任者」となることができます。
また、申請業種以外の業種であっても6年以上の経験があれば、どの業種についても「経営業務の管理責任者」となることができます。
2.専任技術者がいること
建設業の許可を受けるためには、専任技術者を雇用している必要があります。
資格については許可を受けたい建設業によって異なります。
実務経験については10年以上の経験または指定された種類の学校を出た後に3年~5年従事した経験が必要です。
3.誠実に契約を履行すること
建設業以外の事業で不正行為を行い、営業許可の取り消し処分になった経歴などがある場合、建設業許可を受けられない可能性があります。
建設業の許可を受けようとする人が、脅迫や横領といった法律に反する行為をする恐れがある場合にも、許可申請を受けることができません。
なお、許可を受けようとする「人」とは、
法人企業の場合=役員
個人事業者の場合=個人事業主本人 が該当します。
4財産的基礎・金銭的信用があること
次の(1)(2)(3)のうち、どれか1つの条件に該当しなければなりません。
(1)自己資本の額が500万円以上あること。
(2)500万円以上の資金を調達する能力があること。
(3)許可申請の直前過去5年間許可を受けて継続して建設業を営業した実績を有すること。
5.一定の欠格要件に該当しないこと
「許可を受けようとする者」とは、申請者、申請者の役員、令第3条に規定する使用人、法定代理人をいいます。
それらの人が破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない場合、過去に許可を取り消された経歴がある場合は許可されません。
また、禁固以上の刑に処された経歴がある人や、暴力団の構成員なども欠格要件に該当します。
6.社会保険に加入していること
すべての建設業を営む者が建設業許可の申請をする際、適切な社会保険に加入しているかを確認されます。
この建設業で求められる社会保険とは以下の3つです。
①健康保険 ②厚生年金保険 ③雇用保険
法律上加入義務があるのに保険へ加入していないと、建設業許可の申請が出来なくなってしまいます。
建設業許可は定期的に更新も必要
建設業の許可は一度取得してしまえば終わりというわけではなく、定期的に更新の作業を行わなくてはなりません。
ご自身が条件を満たしているのか分からない場合も、まずは無料相談にてご相談ください。
※北九州市(小倉北・小倉南・若松・門司・戸畑・八幡)と下関市・苅田町・行橋市内は出張料が無料です。