自家用自動車有償貸渡(レンタカー)許可について
自家用自動車有償貸渡(レンタカー業)を行うためには、国土交通大臣の許可が必要です。
許可についての基準は以下の通りです。
許可基準
①申請者及び役員が、欠格自由に該当しないこと。
欠格自由一覧
・許可を受けようとする者が1年以上の懲役又は禁錮の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過していない者
・許可を受けようとする者が、一般旅客自動車運送事業、特定旅客自動車運送事業、一般貨物自動車運送事業、特定貨物自動車運送事業又は自家用自動車の有償貸渡しの許可の取消しを受け、取消しの日から2年を経過していない者
・ 許可を受けようとする者が、一般旅客自動車運送事業、特定旅客自動車運送事業、一般貨物自動車運送事業、特定貨物自動車運送事業又は自家用自動車の有償貸渡しの許可の取消しの処分に係る行政手続法第15条の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日まだの間に、事業又は貸渡しの廃止の届出をした者で当該届出の日から2年を経過していない者
※当該事業又は貸渡しの廃止について相当の理由がある者を除く。
・許可を受けようとする者が、一般旅客自動車運送事業、特定旅客自動車運送事業、一般貨物自動車運送事業、特定貨物自動車運送事業又は自家用自動車の有償貸渡しの監査が行われた日から許可の取り消しの処分に係る聴聞決定予定日までの間に事業又は貸渡しの廃止の届出をした者で当該届出の日から2年を経過していない者。
※当該事業又は貸渡しの廃止について相当の理由がある者を除く。
・許可を受けようとする者が営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者である場合で、その法定代理人が前記のパターンに該当する者であるとき
・許可を受けようとする者が法人である場合において、その法人の役員(役員という名称を問わず、これと同等以上の職権または支配力を有する者を含む)が前記のパターンに該当する者であるとき。
②申請者及び役員が、申請前2年前以降において、自動車運送事業経営類似行為により処分を受けているものでないこと。
③貸渡自動車は事故を起こした場合に備え、十分な補償を行うことのできる自動車保険に加入すること。
対人保険・・・1人あたり8,000万円以上
対物保険・・・1件あたり200万円以上
搭乗者保険・・・搭乗者1人あたり500万円以上(搭乗者が対象者となる人身傷害保険も含む)
名称等の変更について
①貸渡人の氏名・名称や法人の役員、貸渡料金や約款、変更等の変更があったときは、遅滞なく主たる事務所の所在地を管轄する運輸支局長等に届出なければなりません。
②配置事務所の名称や所在地の変更をするときはあらかじめ、変更後の事務所の名称や所在地を、当該事務所の所在地を管轄する運輸支局長に“主たる事務所に係る許可証の写し”を添えて届け出なければなりません。
車種について
貸渡自動車の車種は以下の車種区分によります。
・自家用自動車
・自家用マイクロバス(乗車定員11人以上29人以下で、車両長が7m以下のものに限る)
・自家用貨物自動車
・特殊用途自動車
・二輪車
自家用バス(乗車定員30人以上または車両長が7mを超える車両に限る)や霊柩車の貸渡しを行うことはできません。
レンタカー型カーシェアリングを行おうとする場合
あらかじめ貸渡事務所の配置事務所の所在地を、主たる事務所を管轄する運輸支局長へ届出なければなりません。
その他条件
レンタカー事業者が行う情報提供のあり方についてにより、運転者に関しての情報提供を行うほか、貸渡しに付随した運転者の労務供給を行ってはならず(運転者の紹介及びあっせんも含む)その旨を下記のいずれかの方法によって明示しなければならない。
1.事務所において公衆の見やすいように掲示する。
※ディスプレイ等の電子機器に表示させることも可
2.ウェブサイト等で見やすいように掲載
3.書面の掲示
※電子メール等も含む
自動車の貸渡しのために、自己の名義を他人に利用させてはなりません。
貸渡料金及び貸渡約款は下記のいずれかの方法により借受人に対し、明示しなければならない。
1.事務所において公衆の見やすいように掲示する。
※ディスプレイ等の電子機器に表示させることも可
2.ウェブサイト等で見やすいように掲載
3.書面の掲示
※電子メール等も含む
貸渡自動車はその配置事務所に存するか、それ以外の事務所に一時的に存するかに関わらず当該配置事務所の従業員などにより貸渡状況及び整備状況等、車両の状況を把握して的確な管理を実施しなければなりません。
※ただしレンタカー型カーシェアリングを行う場合で、配置事務所以外の本社等においてITなどの活用により車両の貸渡状況及び整備状況など車両の状況を適切に把握することが可能であるの認められるときはこの限りではない。
貸渡簿を書面か電磁的記録により備え貸渡の状況を的確に記録するとともに、貸渡の終了日から2年間保存しなければなりません。
借受人には貸渡証を書面(電子メール等も含む)により交付し、貸渡自動車の運転者にこれを携行するように指示しなければなりません。※レンタカー型カーシェアリングの場合は除く。
前年の4/1から3/31までの期間の「貸渡実績報告書」及び3/31における「事務所別車種別
配置車両数一覧表」を毎年5/31までに、主たる事務所を管轄する運輸支局長宛てに提出しなければなりません。
貸渡人が道路運送法、貨物自動車運送事業法、道路運送車両法や条件等に違反したときは貸渡自動車の使用を禁止され、許可を取り消されることがあります。
また許可後に登録免許税9万円の納付が必要になります。
本許可について相談希望の方はお気軽に、ライン、お電話、お問い合わせフォームにてご連絡ください。
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