北九州市小倉南区の行政書士事務所

遺言書(終活)について

遺言書(終活)について

 遺言書があるかないかによって、相続の方法は異なります。

 遺言書を書いておくことにより、故人の意思が最優先されるというのが一番のメリットですが、そのほかにも以下のようなメリットがあります。

 

 ①相続人の間のトラブルを回避できる。

 争いを防止する一つの手段となり得ます。

 

 ②法定相続人以外に、財産を遺すことができる。

 お世話になった人などの本来法定相続では財産分与されない人にも、財産を遺すことができます。

 

 ③相続人による相続手続きの負担が軽減できる。

 遺言書があることで、相続割合や分割方法についての話し合いが不要となり、相続人にとって相続手続きがより簡単になります。

 

 

 遺言書には一般的に、①自筆証書遺言 と ②公正証書遺言 があります。

 ①の自筆証書遺言には、本人の自筆が必要であり必ず満たしていなければならない要件があります。

 要件を満たしていないと遺言は法的に無効となってしまうため、注意が必要です。

 

 ①と②の遺言書の特徴についてみてみましょう。

 

 

 自筆証書遺言公正証書遺言
執筆形式本人が自筆公証人による口述筆記
証人不要2人以上
署名押印する人本人本人と公証人と証人2人
裁判所での検認必要(法務局で保管されていた場合は不要)不要
保管本人または法務局原本⇒公証役場 正本・謄本⇒本人
費用検認・検認済証明書発行の手数料公証役場の手数料※財産の価額により変動する
メリット費用が安く抑えられる。内容を他人に見られずに済む。公文書として効力がある。不備が起こりにくい。紛失や第三者の偽装などの恐れがない。
デメリット不備がおこりやすい。第三者による偽造や改ざんの恐れがある。遺言書を発見されない恐れがある。費用がかかる。執筆するのに公正役場での手続きが必要。

 

 トラブル防止のためにも、遺言書をかいておくことをお勧めします。

 

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