【一般貨物自動車運送事業】営業所・自動車について
一般貨物自動車運送事業とは
…他人の需要に応じ、有償で、自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車を除く。)を使用して貨物を運送する事業であって、特定貨物自動車運送事業以外のものをいいます。
一般貨物自動車運送事業の許可を取得しようと考えている方は、以下の審査項目につき基準を満たす必要があります。
【営業所について】
①申請者が、建物について1年以上の使用権原を有していること
※(自己所有の場合⇒発行後3ヶ月以内の登記簿謄本等。
借用の場合⇒契約期間が概ね1年以上の賃貸借契約書等の提示又は写しを提出。)
※賃貸借契約が1年未満であっても、契約期間満了時に自動的に当該契約が更新されるものと認められる場合に限っては、使用権原を有するものとみなします。)
②都市計画法、建築基準法、消防法、農地法等の関係法令に抵触しないものであること。
その旨の宣誓書の提出が必要です。
③事業の遂行上、適切な規模であること。
「適切な規模」とは……おおよそ10㎡以上の専有できる広さをいいます。
※ただし、10㎡未満のものについては、机、椅子、電話などの営業上の対応を行う設備(計画)を有し、かつ運行管理等事業遂行上支障ないものであること。
【事業用自動車について】
①営業所毎に配置する事業用自動車の数が、種別毎に、5両以上であること。
・計画する自動車にけん引自動車及び被けん引自動車を含む場合の車両数の算定方法…「けん引自動車+被けん引自動車」を1両とする。
・けん引車、被けん引車の保有比率について…基準車両数を上回る部分は制限しない
・共同使用に係る事業用自動車について…当該営業所を使用の本拠とするもの以外は算入しない
※ただし、霊柩運送、一般廃棄物運送、一般的に需要の少ないと認められる島しょ(他の地域と橋梁による連絡が不可能なもの。)における事業を経営しようとするものにあっては、この限りでない。
②自動車を使用する権原を有する裏付けがあること。
たとえば、
・自社保有車両の場合…自動車検査証(写)
・購入予定の場合…車両売買仮契約書(写)等
・リース契約の場合…契約期間が概ね1年以上であるリース契約書(写)
の提出が必要となります。
③計画する自動車の大きさ・構造等が、輸送する貨物に対し適切なものであること。
【自動車車庫について】
①原則として、営業所に併設するものであること。
※営業所に近接していて、通常徒歩で連絡できる場所に設置するものは、営業所に併設されたものとみ
なされます。)
※併設できない場合…平成3年運輸省告示第340号(中部運輸局管内においては、営業所から直線で10㎞以内)に適合す
るものであること。
②出入口の前面道路の幅員が車両制限令に適合し、交通安全上支障がないものであること。
③出入口の前面道路が国道の場合にあっては、原則として当該幅員が車両制限令に適合しているものとみなされます。
④車両と自動車車庫の境界・車両間の間隔が、50センチメートル以上確保でき、計画する自動都市計画法、農地法等関係法令に抵触しないもの であること。また、その旨の宣誓書の提出があること。車のすべてを容易に収容できるものであること。
⑤他の用途に使用される部分と明確に区分されるものであること。
⑥共同使用に係る事業用自動車について…本拠たる営業所において自動車車庫が確保されていれば、当該共同使用に係る他の営業所においても自動車車庫が確保されているものとして扱うものとされます。
⑦申請者が、土地について1年以上の使用権原を有していること。
※自己所有の場合…発行後3ヶ月以内の登記簿謄本等の提出。
借用の場合…契約期間が概ね1年以上の賃貸借契約書等の提示又は写しの提出。
※賃貸借契約が1年未満であっても、契約期間満了時に自動的に当該契約が更新されるものと認められる場合に限っては、使用権原を有するものとみなされます。
次回は睡眠・休憩施設についてまとめます。