北九州市小倉南区の行政書士事務所

帰化後の氏名について

帰化後の氏名について

  1. 当事務所では、北九州エリアを中心に、韓国(特別永住者含む)、中国、ネパールなど外国籍の方の帰化申請サポートを数多く行っています。特に、永住者の方からの帰化申請に関するご相談も増えており、なかでも「帰化後の氏名」についてのご質問をよくいただきます。

この記事では、実際によくある「氏名」に関する疑問をわかりやすくまとめました。

Q1. 帰化後の氏名は自由に決められますか?

はい、基本的に帰化後の氏名(名字・名前)は自由に決めることができます

特別永住者の方は、今使われている通称名をそのまま使う方が多いです。


ただし、日本の戸籍に登録される名前になるため、以下のような制限があります

常用漢字、人名用漢字、ひらがな、カタカナのみ使用可能

※読みにくい・奇抜すぎる名前、公序良俗に反する名前は認められない場合あり

※名字と名前の区別が必要(姓→名の順)

Q2. 今使っている名前をカタカナにしてそのまま使えますか?

はい、現在使っている名前をカタカナ表記にして、そのまま使用することも可能です。

例: ネパール人の「Ram Bahadur」さん → 「ラム バハドゥール」
   韓国人の「キム・ミンジュ」さん → 「キム ミンジュ」

ただし、日本の戸籍では「名字+名前」という形で登録されるため、欧米のように「名前→名字」の順にはできません。

Q3. 今の漢字名(韓国・中国など)をそのまま使えますか?

使える場合もあります。
韓国や中国の氏名に使われている漢字の中で、日本の「常用漢字」や「人名用漢字」に含まれているものであれば、そのまま使えるケースがあります。

たとえば:「李(リ)」や「陳(チン)」などは日本の名字としても一般的で使用可能

帰化後の氏名に使えない漢字もありますので、自身の希望の漢字が使えるかどうかは事前に法務局へ確認することをお勧めします。

弊所では、帰化申請をご検討中の方に向けて、初回の無料相談を実施しております。

「帰化するかどうかまだ迷っている…」
「永住と帰化、どちらが自分に合っているの?」
「今の名前を日本名に変えるのが不安」

このようなお悩みをお持ちの方も、公式ライン、お電話、お問合せフォームにてどうぞお気軽にご相談ください。