【一般貨物自動車運送事業】睡眠・休憩施設について
前回の営業所・自動車についての要件に引き続き、今回も一般貨物自動車運送事業の要件について記載いたします。
【睡眠・休憩施設について】
①原則、営業所又は自動車車庫に併設するものであること。
※営業所又は自動車車庫に近接し通常徒歩で連絡できる場所に設置するものは、営業所又は自動車車庫に併設されたものとみなされます。
②乗務員が常に有効に利用することができる適切な施設であること。
乗務員に睡眠を与える必要がある場合…少なくとも同時睡眠者1人当たり2.5㎡以上の広さを有していること。
③申請者が、建物について1年以上の使用権原を有していること。
※(自己所有の場合…発行後3ヶ月以内の登記簿謄本等の提出。
借用の場合…契約期間が概ね1年以上の賃貸借契約書等の提示又は写しの提出。)
※ただし、賃貸借契約が1年未満であっても、契約期間満了時に自動的に当該契約が更新されるものと認められる場合に限り、使用権原を有するものとみなされます。
④都市計画法、消防法、農地法等関係法令に抵触しないもの であること。また、その旨の宣誓書の提出があること。
【管理体制について】
①事業計画の遂行に十分な員数の運転者が確保できること。
※確保する運転者は、貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第2項に違反する者でないこと。
②運行管理者…営業所ごとに、安全規則第18条により義務付けられる員数の貨物自動車運送事業法第19条に規定する資格を有する常勤の運行管理者が確保できること。
※運行管理の担当役員等運行管理に関する指揮命令系統が明確であること。
③勤務割及び乗務割の計画が平成13年国土交通省告示第1365号(「事業用自動車の運転者の勤務時間及び乗務時間に係る基準」)及び労働省平成元年3月1日通達(「一般乗用旅客自動車運送事業以外の事業に従事する自動車運転者の拘束時間及び休息期間の特例について」「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準について」)に適合するものであること。
④自動車車庫が営業所に併設できない場合⇒自動車車庫と営業所が常に密接な連絡をとれる体制を整備する+点呼が確実に実施される体制が確立されていること。
⑤事故防止についての教育及び指導体制を整え、かつ、事故処理及び自動車事故報告規則(昭和26年運輸省令第104号)に基づく報告等の責任体制について整備されていること。
・石油類、高圧ガス、毒物、劇物等危険物の輸送を行うものにあっては消等の有資格防法等関係法令に規定する危険物取扱者等の有資格者が確保できるもの者であること。
⑥整備管理者 事業用自動車5両以上の使用の本拠ごとに、道路運送車両法施行規則第31条の4に規定する資格を有する常勤の整備管理者が確保できるものであること。
ただし、一定の要件を満たすグループ企業に整備管理者を外部委託する場合⇒運行可否の決定等整備管理に関する業務が確実に実施される体制が確立されていること。
次回は資金計画について投稿いたします。